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  1. 士業に役立つ不動産評価まめ知識
  2. 鑑定評価の実務
  3. 鑑定評価の実務 〜建物のアスベスト〜
 

鑑定評価の実務 〜建物のアスベスト〜

「建物のアスベストの有無を
どのように調べたらよいでしょうか。」

アスベストは、減価要因です。
アスベスト含有建材の除去費用相当額
不動産価格から減額されます。

売買等で買主から減額を求められることもあり、
詳細がわからないほどリスクとして
除去費用以上の減額をされることもあります。

鑑定評価においては、建物の個別的要因として
「有害な物質の使用の有無及びその状態」があるため、
アスベスト調査が必要になります。

企業会計基準においても、資産除去債務として
原状回復のために必要な将来のアスベスト含有建材の
処分費用を負債として評価することが必要です。

もちろん詳細な調査については
専門業者に個別具体的に依頼する必要がありますが、
下記のとおり概要を調べることができます。

【新築年次による可能性】

新築年次により、概ね以下のとおり分類できます。

飛散性の高い吹付けアスベストは昭和50年頃以前、
石綿含有吹付けロックウールは平成2年頃以前の建物に
多く使われている可能性があります。

昭和50年10月のアスベスト含有量5重量%超の
 吹付アスベスト原則禁止前の建築物

昭和50年10月以降のアスベスト含有量5重量%超の
 吹付アスベスト原則禁止以降の建築物

昭和55年の日本石綿協会の自主規制による
 アスベスト含有ロックウール製造禁止以降の建築物

平成元年の建設省通則個別指定の
 石綿含有吹付け材の製造中止以降の建築物

平成7年4月の特定化学物質等障害予防規則改定による
 アスベスト含有量1重量%超の建材禁止以降の建築物

平成18年9月の石綿障害予防規則改正による
 アスベスト含有量0.1重量%超の建材禁止以降の建築物

【アスベスト対策費用の目安】

処理面積や場所、建材の状況等により異なりますが、
平成20年に国土交通省が公表した目安は以下のとおりです。
面積が大きくなるほど、単価は下がる傾向にあります。

処理面積         費用の目安
300㎡未満      20千円/㎡〜85千円/㎡
300〜1,000㎡未満   15千円/㎡〜45千円/㎡
1,000㎡以上     10千円/㎡〜30千円/㎡

【不動産鑑定評価基準運用上の留意事項】

■有害な物質の使用の有無及びその状態
建設資材としてのアスベストの使用の有無及び
飛散防止等の措置の実施状況並びに
ポリ塩化ビフェニル(PCB)の使用状況及び保管状況に
特に留意する必要がある。

士業の先生の不動産評価に関するご相談、お待ちしています

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