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鑑定評価の実務 〜登記面積と建物の適法性〜

登記面積で計算すると、
この建物は建蔽率・容積率オーバーなので
違反建築物ではないでしょうか」

このようなご質問もよく頂きます。

【ご回答】

登記面積で計算してオーバーとなっても、
すぐに違反建築物と判断することはできず、
建物の適法性に問題があるとは限りません。

適法性に問題があると、売買やM&Aで買主が躊躇したり、
金融機関での融資の際に問題になることがあります。

建築計画概要書で詳細を確認し、
現地で書面との異同をしっかり把握することが大切です。

【建築計画概要書】

その建物が建蔽率・容積率オーバーかどうかは、
建築確認・完了検査の数値で判断する必要があります。

具体的には、市役所の建築担当課において
建築計画概要書を閲覧ないし取得して確認することになります。

実務では、概要書記載の面積に基づいてチェックされています。
また、登記面積の求め方と、建築基準法上の面積の求め方は
異なっている部分もあるからです。

ただ、概要書も、完了検査後の増改築の適法性まで
担保しているわけではありませんので、
現地においてしっかり異同を調査することが大切です。

【具体例】

仮に、建蔽率60%・容積率200%として、
土地 登記面積 100㎡
建物 登記面積 1F 65㎡ 延べ 130㎡(2階建)の場合。

建蔽率  65㎡ ÷ 100㎡ =  65% > 60%
容積率 130㎡ ÷ 100㎡ = 130% < 200%
登記面積から見ると建蔽率オーバーの建物となっています。

しかし、建築計画概要書において
土地 実測110㎡となっている場合、
建蔽率  65㎡ ÷ 110㎡ ≒  59.09% < 60%
容積率 130㎡ ÷ 110㎡ ≒ 118.18% < 200%
となり、建蔽率もオーバーせず適法となります。

【建蔽率・容積率】

建蔽率:建築面積の敷地面積に対する割合
容積率:建物延床面積の敷地面積に対する割合です。

住宅系の用途であれば、建蔽率60%・容積率200%。
商業系の用途であれば、建蔽率80%・容積率400%。
このような指定が一般的には多くなっています。

指定(基準)建蔽率・容積率を超えている場合、
建蔽率・容積率オーバーとして
適法性(遵法性)に問題がある建物ということになります。

この場合、角地や二方路などによる建蔽率の緩和、
その他特例による容積率の緩和などに注意が必要です。

また、建築当初は適法で、その後規制が変更となった
既存不適格建物の場合もあります。

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