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士業に役立つ不動産評価まめ知識

2021/08/23
脱ハンコの流れが鑑定評価書にも!

これまで鑑定評価書には署名押印が必要だったのですが、
これからは署名だけでよくなります。

施行期日は「令和3年9月1日」です。
8月中の鑑定評価書には署名押印が必要ですが、
9月1日からの鑑定評価書は署名のみでOKとなります。
(これまでとおり押印してもOK

【令和3年9月1日以降】

「鑑定評価書への押印廃止について(通知)」
国不地第13号 令和3年8月13日
国土交通省不動産・建設経済局地価調査課長

「不動産の鑑定評価に関与した
不動産鑑定士又は不動産鑑定士補に課されている
鑑定評価書への署名押印すべき義務のうち、
押印が廃止となります(署名は引き続き存続)。」

「鑑定評価書には、その不動産の鑑定評価に
関与した不動産鑑定士又は不動産鑑定士補による
署名が引き続き必要となります(電子署名の利用も可)。
なお、整備法の施行後において、署名に加え、
押印がある場合でも、その鑑定評価書は有効とします。」

【令和3年8月31日まで】

不動産の鑑定評価に関する法律
第39条第2項
「鑑定評価書には、その不動産の鑑定評価に
関与した不動産鑑定士がその資格を表示して
署名押印しなければならない。」

【まとめ】

これまでずっと署名押印してきて、
最後にハンコを押す時が最も感慨深かったですが、
時代は変わっていくものですね。

ハンコがあったほうが
鑑定評価書に箔がつくような気もしつつ、
これまで以上に鑑定評価書の内容を
精緻で説得力高くしていきたいです。

とはいえ、しばらくは
署名+押印してしまいそうな気もしますが…。

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