脱ハンコの流れが鑑定評価書にも!
これまで鑑定評価書には署名押印が必要だったのですが、
これからは署名だけでよくなります。
施行期日は「令和3年9月1日」です。
8月中の鑑定評価書には署名押印が必要ですが、
9月1日からの鑑定評価書は署名のみでOKとなります。
(これまでとおり押印してもOK)
【令和3年9月1日以降】
「鑑定評価書への押印廃止について(通知)」
国不地第13号 令和3年8月13日
国土交通省不動産・建設経済局地価調査課長
「不動産の鑑定評価に関与した
不動産鑑定士又は不動産鑑定士補に課されている
鑑定評価書への署名押印すべき義務のうち、
押印が廃止となります(署名は引き続き存続)。」
「鑑定評価書には、その不動産の鑑定評価に
関与した不動産鑑定士又は不動産鑑定士補による
署名が引き続き必要となります(電子署名の利用も可)。
なお、整備法の施行後において、署名に加え、
押印がある場合でも、その鑑定評価書は有効とします。」
【令和3年8月31日まで】
不動産の鑑定評価に関する法律
第39条第2項
「鑑定評価書には、その不動産の鑑定評価に
関与した不動産鑑定士がその資格を表示して
署名押印しなければならない。」
【まとめ】
これまでずっと署名押印してきて、
最後にハンコを押す時が最も感慨深かったですが、
時代は変わっていくものですね。
ハンコがあったほうが
鑑定評価書に箔がつくような気もしつつ、
これまで以上に鑑定評価書の内容を
精緻で説得力高くしていきたいです。
とはいえ、しばらくは
署名+押印してしまいそうな気もしますが…。