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弁護士さんの不動産鑑定士の使い方

不動産の評価が変われば、裁判の結果も変わる。 だから弁護士さんに不動産鑑定を使っていただきたいのです。

弁護士さんの不動産鑑定士の使い方
  • 不動産の価格がわからないと、そもそも「請求額」や「経済的利益」が算定できない
  • 共有物分割や遺留分など、割合が決まっていても、不動産の価格によって金額が異なる
  • 地代・家賃はデータが少なく、適正水準がわからない
  • 裁判で勝てる鑑定評価書、根拠にし得るものがほしい
  • 弁護士の依頼者に予算がない場合、コストを抑えたある程度の根拠資料がほしい

価格の大きな不動産の評価が間違っていると、不動産評価を元に算定されたあらゆる金額に大きな狂いが生じるため、

非常にリスクが大きいといえます。

しかし、裁判官や相手方弁護士が、必ずしも不動産に詳しいとは限らないのが現状です。

 

また、どのような種類の不動産評価を行うかによっても、説明力や証明力が異なります。

一般的には、鑑定評価書>鑑定士作成の意見書・報告書>>>不動産業者の査定書の順になります。

 

弁護士さんの訴訟方針を踏まえた評価で、しっかり自らの主張を伝えることができる。

結果として顧客満足度を高める不動産評価で、弁護士さんをサポートします。

 

※「評価が変わる」とは、意図的に価格を変えるのではなく「価格を見直し、適正なものに変える」という意味です。

不動産が複数ある場合は、適正な価格に見直すべき不動産をピックアップいたします。

お問い合わせはこちら不動産登記簿の取得などのささいなご依頼でもお気軽にご依頼ください。

(原則、取得実費で対応します)

ご不明点や「ちょっと聞きたい」ことなどがございましたらお気軽にご連絡ください。

077-596-5753(受付時間:平日 9:00〜17:00)

≫お問い合わせフォームはこちら

 

 

遺産分割・共有物分割・遺留分の不動産評価

  • 合理的な範囲で、依頼目的に沿った評価をしてほしい
  • 裁判に勝てる、交渉を有利に進められる鑑定評価書がほしい
  • 鑑定評価書の細かな文言まで協議できたらうれしい(裁判は細かな表現が重要)

持分割合や遺留分の割合が決まっていても、

そもそもの不動産の価格如何により、請求できる(される)金額は大きく変わります。

裁判・調停・弁護士間交渉等を有利に進める(勝つ)ために、

根拠をしっかり明記した強い鑑定評価書を先生の武器としてください。


※当事務所では、「遺留分侵害額請求」のための不動産評価も行っています。 

 また、「配偶者居住権」の評価についても研究を進めています。

 お気軽にご相談ください。

 

鑑定の戦略が最大のポイント

「共有物分割」「遺産分割」「遺留分」などの不動産評価で最も大切なのが、

「不動産をどのように評価することで、どうしたいのか」という戦略です。

 

先生の構想の中に、どのようにして有利に交渉を進めるのかという戦略が存在すると思います。

まずはその戦略をご相談ください。

その上で合理的で適正な不動産評価を行います。

 

つまり、戦略的な不動産評価のサポートをさせていただくのが、不動産鑑定士の仕事です。

 

 

相続時の「共有物分割」「遺産分割」「遺留分」などの不動産評価 費用の目安

鑑定評価書又は意見書20万円/件〜

(弁護士報酬や依頼者の経済的利益に応じて上限を設定)

 

 

 

地代家賃増減額請求時の不動産評価

  • データがないため、相手方の出してきた賃料水準が適正なものか判断できない
  • 相手方の論拠となっている利回りなどのデータを分析してほしい
  • 賃料算定の根拠となる不動産評価や算定に使用している指数などに不備がないか検証して欲しい

地代家賃増減額請求時の不動産評価にこのような問題があれば、ぜひご相談ください。

 

 

地代家賃の算定のポイントは・・・

  • 差額配分法において、基礎価格や利回りの算定根拠は明確か。相手方からの反論に耐えうるか
  • 特に、利回りの高低は結果に大きく影響するため、単に平均値を採用するなど安易な手法に頼っていないか
  • 不動産鑑定評価基準に正確に則っているか(内容の一部が基準に沿っていない内容のものが多い)
  • スライド法において、適切な指数を採用して評価しているか

などがあります。

相手方が出してきた地代家賃に対する反論や、こちら側が出す地代家賃に不備がないかを

このような基準で判断し、勝てる鑑定評価書を作成します。

 

 

地代家賃増減額請求時の不動産評価 費用の目安

鑑定評価書又は意見書20万円/件〜

(弁護士報酬や依頼者の経済的利益に応じて上限を設定)

 

 

 

立退料算定時の不動産評価

  • 相手方が出してきた立退料の非合理性を突きたい
  • こちらが立退料を算出する場合の根拠や算出方法など、相手方から反論される隙をできるだけ無くしたい
  • 交渉を有利に進めるために、立退料の算定をどうすればいいのかアドバイスが欲しい

立退料算定時の不動産評価にこのような問題があれば、ぜひご相談ください。

 

 

立退料算定のポイントは・・・

  • 借地契約の経緯や内容が反映されているか
  • 借地権価格の算定過程において、根拠が明確に記載されているか
  • 特に、利回りの高低は結果に大きく影響するため、単に平均値を採用するなど安易な手法に頼っていないか
  • 不動産鑑定評価基準に正確に則っているか(内容の一部が基準に沿っていない内容のものが多い)
  • 相続路線価の借地権割合との整合性や異同を明確に説明できているか

などがあります。

相手方が出してきた立退料に対する反論や、こちら側が出す立退き料に不備がないかを

このような基準で判断し、勝てる鑑定評価書を作成します。

 

 

立退料算定時の不動産評価 費用の目安

鑑定評価書又は意見書20万円/件〜

(弁護士報酬や依頼者の経済的利益に応じて上限を設定)

 

 

 

個人・企業の破産処理時の不動産評価

  • 依頼者に予算がないので、不動産評価にコストをあまりかけられない
  • 合理的な範囲で依頼目的に沿った不動産評価してほしい
  • 裁判所の許可を得ることができる内容にしてほしい

個人・企業の破産処理時の不動産評価時にこのような問題があれば、ぜひご相談ください。

 

 

個人・企業の破産処理時の不動産評価は問題点の見極めが重要

不動産評価にあまりコストをかけられるような状況ではないことが多いのが現状だと思います。

それでも、迅速かつ裁判所や関係者を納得させられる不動産評価が必要になるのが個人・企業の破産処理時の不動産評価です。


問題点を押さえることで、どの程度の精度の相談資料でこちらの主張が通るのかを見極めながら、

コストを抑えて迅速な対応ができるようにご提案いたします。

 

 

個人・企業の破産処理時の不動産評価 費用の目安

鑑定評価書又は意見書20万円/件〜

(机上概算査定など、条件により割引可能)


三宅

その鑑定評価書「勝てる鑑定評価書」になっていますか?

弁護士さんは自分の主張の根拠・証拠として使いたいのに、不動産鑑定士がその目的や方針を理解せず、悪くすると相手方に有利な内容の不動産評価になっている場合も多く見受けられます。

弁護士さんと目的や方針を共有し、「勝てる不動産評価」「勝てる鑑定評価書」で弁護士さんをサポートさせていただきます!

士業の先生の不動産評価に関するご相談、お待ちしています

士業の先生の不動産評価に関するご相談、お待ちしています

  • 不動産評価によるメリットがどれくらいあるか知りたい
  • クライアントにどのような戦略的な提案ができるか知りたい
  • 相手方が出してきた不動産評価の内容や意図が知りたい

などなどお気軽に「ちょい聞き」してください!

TEL:077-596-5753(電話受付:平日 9:00〜17:00)

※当事務所は士業専門の不動産鑑定サービスを提供しておりますので、一般の方からのお問合せはご遠慮いただいております。ご了承ください。

※一般の方はこちら ≫公益社団法人滋賀県不動産鑑定士協会

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