士業専用ダイヤル
土地に関する基本法である土地基本法。
令和2年4月1日に改正土地基本法が施行され、
土地基本方針に不動産鑑定士が登場しています。
あまり知名度がない不動産鑑定士ですが、
こうやって載せて頂けることは本当にうれしいです。
【不動産市場を支えるインフラ】
「不動産の鑑定評価の専門家の存在自体が、
不動産市場を支えるインフラである」
土地基本法が定める土地基本方針の中で、
不動産鑑定士の役割について明記されています。
単なる知る人ぞ知る国家資格ではなく、
不動産市場を支えるインフラとして
これからもより一層精進していきます。
【土地基本方針】
令和2年5月26日閣議決定
土地基本法(平成元年法律第84号)第21条第1項の
規定に基づき、土地基本方針を別紙のとおり定める。
2.不動産市場情報の整備の推進
「現在の地価公示等を通じた地価情報の発信や、
不動産取引価格情報の提供、不動産取引価格指数
(住宅、商業用不動産)の公表に加え、
既存住宅販売量に関する指数・不動産の賃料に関する指標の整備、
官民連携した面的な市場情報の整備等を行うなど、
不動産市場の動向を的確に把握する統計の整備と
データの提供を充実化することにより、
不動産市場のより一層の透明化を図り、円滑な不動産取引を推進する。
さらに、地価公示等についても、
地価の個別化・多極化に対応した調査方法の見直しを行うなど、
よりきめ細やかに地価動向を把握・発信する。
また、不動産の鑑定評価の専門家の存在自体が、
不動産市場を支えるインフラであることから、
不動産鑑定業者の能力に着目した業者選定に向けた
依頼者への情報提供等の支援や、
不当鑑定等に対する監督の強化を通じ、
不動産鑑定評価の品質の維持・向上を図る。」
【土地基本法第21条】
「政府は、土地についての基本理念にのっとり、
前章に定める土地の利用及び管理、土地の取引、
土地の調査並びに土地に関する情報の提供に関する
基本的施策その他の土地に関する施策の総合的な推進を図るため、
土地に関する基本的な方針を定めなければならない。」
士業の先生の不動産評価に関するご相談、お待ちしています
などなどお気軽に「ちょい聞き」してください!
TEL:077-596-5753(電話受付:平日 9:00〜17:00)
※当事務所は士業専門の不動産鑑定サービスを提供しておりますので、一般の方からのお問合せはご遠慮いただいております。ご了承ください。
※一般の方はこちら ≫公益社団法人滋賀県不動産鑑定士協会