士業専用ダイヤル
1/26に国税庁から新型コロナの影響による
路線価の減額補正が発表されました。
大阪市中央区の3地点については
7〜9月の地価変動補正率が「0.96」となり、
路線価×0.96×面積=価格となります。
<減額補正3地点>
・心斎橋筋2丁目
・宗右衛門町
・道頓堀1丁目
日経新聞では「景気変動では初」と掲載され、
「1955年の制度開始以来、大規模災害時を除き初めて」
コロナ禍によるインバウンド激減の影響が
いかに大きいかを物語っています。
【実務での対応】
相続は時点を選ぶことはできませんが、
売買や贈与を検討されている際には、
いつの時点で契約するか慎重にご検討ください。
また、減額補正の対象地域でなくても、
個別物件の状況(テナント入居状況等)によっては
価格が大きく変わることもあります。
単純に「減額補正の地域かどうか」だけで
一律に決めてしまうと、
適正な価格での譲渡ができていないかもしれません。
【路線価の減額補正】
国税庁ホームページによると、
「令和2年分の路線価等に係る地価変動補正率は、
路線価等が時価を上回る状況が確認された地域について、
路線価等を補正するために用います。」
路線価は時価の80%となっていますので、
令和2年1月1日時点から
時価が20%を超えて下落した地域について
減額補正が行われることになります。
■令和2年1月〜6月
基準地価の発表では、最大の下落率として
ミナミ戎橋付近で半年間▲18.8%となりましたが、
▲20%を超えてはいないため、
減額補正はありませんでした。
■令和2年7月〜9月
今回の減額補正です。
大阪市中央区の3地点のみ「0.96」となり、
令和2年1月1日時点から
時価が▲24%下落した地域ということになります。
■令和2年10月〜12月
国税庁からは、以下の地域についても、
今後減額補正の可能性があるとのことです。
いずれも都市部の商業地であり、
住宅地が概ね横ばい傾向にあることと比較すると、
用途や地域によってコロナ禍の影響の程度が
大きく違うことがわかります。
<減額補正の可能性あり>
・名古屋市中区 錦3丁目
・大阪市中央区 千日前1・2丁目
道頓堀2丁目
難波1・3丁目
難波千日前
日本橋1・2丁目
南船場3丁目
士業の先生の不動産評価に関するご相談、お待ちしています
などなどお気軽に「ちょい聞き」してください!
TEL:077-596-5753(電話受付:平日 9:00〜17:00)
※当事務所は士業専門の不動産鑑定サービスを提供しておりますので、一般の方からのお問合せはご遠慮いただいております。ご了承ください。
※一般の方はこちら ≫公益社団法人滋賀県不動産鑑定士協会