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時事ネタ・トピックス 〜固定資産税の納税通知書〜

今年度も納税通知書が
お手元に届いている時期ではないでしょうか。

新型コロナウイルスによる影響で
今年度は税額据え置きとなっていますが、
やはり気になるのが固定資産税額・都市計画税額ですよね。

今回は「固定資産税に気を付けろ!」
週刊エコノミスト5/18号からです。

課税ミスは全国で多発
「結局、市町村から送られる納税通知書の
税額は〝言い値〟に過ぎず、
今なお表面化していない課税の誤り
無数にあるに違いない。」と書かれています。

さらに、
「税理士でも固定資産税を熟知している人は
ごく少数と、頼れる専門家も限られる。
そうであればこそ、納税者は少しでも
知識を蓄えることで自己防衛するしかない。」とも。

【固定資産評価と不動産鑑定士】

固定資産評価額の基礎となる
固定資産税標準宅地の鑑定評価は、
全国の市町村で不動産鑑定士が行っています。

不動産鑑定士の鑑定評価に基づいて、
各市町村が専用のシステムで
それぞれの土地の評価額を算定しています。

そのため、不動産鑑定士は
固定資産評価に関して詳しいと言えるでしょう。

【審査申出と課税説明】

■審査申出
固定資産評価額に不服がある場合は、
審査申出をすることができます。

ただ、3年に一度の評価替え年度しかできず、
申出できる人や事項についても決まっています。

ちょうど今年度(令和3年度)は、評価替え年度です。
今年度と言いながら、1年中できるのではなく
数ヶ月間しか期間がありません。

■課税説明
一方、固定資産評価額がどのように算定されているかという
「課税説明」については、いつでも可能です。
評価替え年度に縛られることはなく、
委任状があれば代理人でも課税説明を受けることができます。

【不動産鑑定士をご活用ください】

不動産鑑定士はそもそも不動産評価の専門家であり、
さらに固定資産評価も担っているわけですので、
ご自身で難しい固定資産評価について一から学ばなくても、
気になるところはしっかり調査できます。

不動産鑑定士が課税説明を受ければ、
適正に評価されているか確実に調べることができます。

必要なものは、その不動産の名義人の委任状です。
ご相続が発生している場合は、
戸籍謄本や相続関係説明図等が必要なこともあります。

【士業の先生限定】

士業の先生であれば、
当事務所の“ちょい聞きサービス(無料)”
固定資産評価額についてのご相談をお受けしています。
お気軽にお申し付けください。
(もし詳細調査が必要な場合は、別途お見積りいたします。)

士業の先生の不動産評価に関するご相談、お待ちしています

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