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士業に役立つ不動産評価まめ知識

2021/06/30
6/29の日経新聞に
「電通グループ、本社ビル売却益890億円」
という記事が掲載されていました。

「東京・汐留の「電通本社ビル」の売却の検討に入った」

「営業損益で約870億円、
最終損益で約590億円の押し上げ要因になる」

売却後も11年間の賃貸借契約を結び、
ビルの大部分は電通グループが使い続ける予定」
とのことです。

【セールアンドリースバック】

自社ビル等の不動産や機械設備等を売却し、
その買手から当該物件のリースを受ける取引です。

■キャッシュフローや資本効率の向上
 借り入れをせずに手元資金を確保でき、
 バランスシートのスリム化等も期待できます。

■物件の継続使用・事業の継続が可能
 売却とリースバックの契約を同時に結ぶため、
 そのままこれまでとおり物件の継続使用ができます。

■売却損益の計上
 売却損益が出ますので、決算に大きな影響があります。

中小企業の場合でも、
セールアンドリースバックは普通に検討され、
売却損益の計上で決算(税額)が大きく変わることが
インパクトとして受け止められることが多いです。

また、売却先の選定や賃料の設定如何で、
事業承継・相続対策として活用されるケースも見られます。

【鑑定士的な視点から】

 簿 価    譲渡益   売買価格
1,790億円 + 890億円 = 2,680億円

別の記事でも、
「東証1部2部上場企業の不動産売却調査では、
2001年以降、売却額で国内最大規模
と記載されていて、
どのように価格決定されたのか非常に興味深いです。

不動産鑑定士は、適正な売却価格の評価
リースバックの適正賃料の評価を行います。

どんな資料や利回りに基づいて評価したのか、
見られるものなら見てみたいと思います。

【個人の住宅でも】

似たような仕組みとして
「リバースモーゲージ」があります。

自宅に住み続けながら、
その自宅を担保に老後資金を借りることができる
というものです。

リバースモーゲージの担保評価も
不動産鑑定士が関与することがあります。

2021/06/29
6/28の日経新聞に
「中小M&A仲介にルール
登録制や自主規制で悪質業者排除」
という記事が掲載されていました。

「後継者不足などで企業再編の需要が高まるが、
悪質な仲介業者によるトラブルも目立つ。」

提示された買い取り価格は訪問のたびに上がり、
いつの間にか当初の3倍になったが、逆に不信感が募った。
価格の算出方法などわからないことだらけ。
買い手のことしか考えていないようにみえた」。」

【不動産評価の現状】

一般的には会計士さんや税理士さん等がメインとなり、
会計・税務・財務面の検討は
詳細に行われていることが多いですが、
不動産の評価まで詳細に行われていることは少ないです。

■固定資産評価額を活用するケース
・土地建物とも、評価額そのままを採用。
・土地は0.7で割り戻し、建物はそのまま。

■相続税評価額を活用するケース
・土地は、財産評価基本通達に基づき評価(8割評価)。
・建物は、通達に従い、固定資産評価額を採用。

【不動産評価の問題点】

固定資産評価額や相続税評価額には、
以下のような問題点があります。

不動産がほとんどない会社や、
あったとしてもわずかな場合は影響も軽微ですが、
不動産取引を目的とするM&A(不動産M&A)
社歴が古く不動産を多数所有する会社などでは
M&A価格に大きく影響してしまうことがあります。

・土地を時価水準に割り戻ししていない。
 固定資産評価額は7割、相続税評価額は8割水準です。
都市部の土地は、実勢価格より安く、割安傾向。
地方の農家集落地等は、実勢価格より高く、割高傾向。
・建物は、新築時ほど割安で、古くなるほど割高になっている。
大規模修繕の有無維持管理の良否が全く反映されていない。
・収益物件であっても、賃貸収入の多寡が全く反映されていない。
・土地建物それぞれに算出しているだけで、
 複合不動産として一体的な目線での検討が行われていない。

このような問題点を洗い出して精査してみると、
不動産の評価が倍半分以上変わることも
決して珍しくありません。

【まとめ】

相互の信頼関係を構築するためには、
適切な評価を行うことが大切です。

M&A(株価)であっても、
なぜその価格になっているのか。
しっかり前提条件と算定内訳を見ていくことが重要です。

2021/06/25
6/23の日経新聞1面に
「土砂崩れ、市街地に危険」
という記事が掲載されていました。

全国の「市街地にある住宅92万戸
土砂災害を警戒すべき区域に建っている」

「日本は近年、気候変動の影響で
頻繁に豪雨に見舞われて」いる。

「土砂災害警戒区域に指定されても、
新たな開発への規制はない。
危険度の高い「特別警戒区域」でも、
安全対策などの規制をクリアすれば
開発は許可されてきた。」

「北九州市は土砂災害の
恐れがある斜面の住宅地について、
現状は市街化区域であっても、
住宅建設を規制する「市街化調整区域」へと
見直す方針を打ち出した。」

【土砂災害(特別)警戒区域】

■土砂災害警戒区域(イエローゾーン)
評価における減価率は、±0〜▲10%が中心です。

固定資産評価でも±0〜▲10%までが大半ではないでしょうか。

一方、国税の通達では、減額補正はありません。

土砂災害特別警戒区域内にある宅地の評価では、
宅地としての利用は法的に制限されない
土地価格の水準に既に織り込まれている
との理由が記載されています。

仮に、土地価格の水準に
織り込まれていない場合はどうなるのか。
路線価図だけでは織り込み有無の判断は難しいですが、
適用の余地はわずかながら残るのかもしれません。

現実の取引であれば、
イエローゾーンであっても、
指定の有無は一定の影響があると思われます。

■土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)
評価における減価率は、▲30%程度が中心です。

固定資産評価では、敷地の一部でも
レッドゾーンに指定されていたら、
敷地全体について減価を適用するところが多いです。

国税の通達では、面積割合に応じて▲10%〜▲30%
がけ地補正率も乗じた最大で▲50%です。

開発指導要綱等で
現実的には開発不可の場合も多く、
そもそも宅地の価格から減価をするのではなく、
実質的に市街地山林と同視できる場合もあります。

【区域の指定】

以前は指定されていなくても、
指定区域はどんどん増えていっていますので、
現在は指定されている可能性もあります。

また、現在指定されていなくても、
指定には地元との協議など時間がかかるので、
実質的にはイエローないしレッドゾーンに
該当する場合もありますので注意が必要です。

物件調査の際に、周辺に山や傾斜地があれば、
まずは土砂災害(特別)警戒区域の指定の有無を
調べることが大切です。

「○○市 土砂災害」と検索すれば、
ネットでも簡単に調べることができます。
(最新の指定状況ではないこともあります)


2021/06/22
6/11の京都新聞に
「観光客激減の京都、でもホテル開業ラッシュ
ワクチン進み攻めの投資」
という記事が掲載されていました。

「新型コロナウイルスの感染拡大が続く中、
京都市内でホテルの新規開業が相次いでいる。
インバウンド(訪日外国人客)は激減して、
開店休業状態のホテルも多いが、
ワクチン接種が着実に進む状況を受け、
秋以降に観光需要が一定回復するとの見方が台頭。」

「各ホテルはコロナ後をにらみ、
国内観光需要の取り込み準備に余念が無い。」
とのことです。

【地価LOOKレポート(国土交通省)】

令和3年第1四半期(R3.1.1〜R3.4.1)の
京都の商業地については、

■京都駅周辺
新型コロナウイルス感染症収束後を見据えた
新規開設需要も見られるものの、
投資家等は今後の開発動向を視野に入れつつ
不動産市況を冷静に見ている。

■河原町
感染拡大収束後を見据えた
出店計画、収益ビルの取得需要も散見される。

■烏 丸
感染拡大収束後を見据えた店舗の出店や
オフィスの拠点設置等の動きが継続している。

【国内需要の取り込み】

地価LOOKによると、京都の商業地では
新型コロナウイルス感染症収束後を見据えた動き
随所に出てきています。

京都のホテルについても、
これまでのようなインバウンド需要のみではなく、
まずは国内需要を取り込み
将来的なインバウンド需要の回復を
期待する流れが基本となっているようです。

【伏見稲荷大社】

京都でインバウンド需要が強かった場所といえば
伏見稲荷大社が挙がるのではないでしょうか。

「外国人に人気の観光スポットランキング」等で
日本で最も訪日外国人に人気の観光地となっていました。

ホテルは攻めの姿勢(国内需要の取り込み)で
市内中心部の商業地の地価は横ばい傾向ですが、
インバウンド需要が特に強かった
伏見稲荷大社などの地域では、
引き続き需要が弱い状態が続くものと予想されます。


2021/06/09
6/7の朝日新聞で、
「関電、元助役側から高値で土地を賃借
という記事が掲載されていました。

「資機材置き場として
高値で借りていたことが分かった。
関係会社側が得る収入は相場の2倍超だった。
関電関係者によると、
社内で賃料の高さが指摘され、
関電はこの賃貸借契約を今年3月に解除した。」
とのことです。

関電に対して何か言いたいのではなく、
昔からの土地賃貸借契約についてのみ取り上げます。

【問題の所在】

昔からの土地賃貸借契約については、
改めて賃料をチェックした結果、
現在では適正とはいえない内容
なっている場合があります。

今後どのように見直していけばよいのか。
しっかり検討していく必要があります。

■契約当初は適正だったが、現在は不適正

契約当初は適正な地代となっていても、
その後の経済情勢の変動により、
割高・割安な地代となっていることがあります。

適正な範囲(幅)の間であればよいのですが、
著しく割高・割安の場合は見直しが必要です。

地代が割高・割安であることは、
当該土地価格(底地・借地権価格)に大きな影響があるほか、
地代支払いというキャッシュフローにも影響し、
最悪の場合は寄付や利益供与と言われるリスクも。

■契約当初から適正ではなく、現在も不適正

契約当初から、なんらかの事情や意図
割高・割安に地代が設定されているケースです。

本来は他の理由での金銭授受なのに、
土地賃貸借契約に含めてしまっていることがあります。

地代の定め方は下記のとおりですが、一般的には
適正な範囲を超えた土地価格or利回り
に基づいて地代が決まっています。

今回の関電のケースは、新聞報道によると
こちらの可能性があるということです。
(詳細の内容については不明です。)

【賃料の定め方】

地代の賃貸事例は、売買事例と違って
収集するのが難しく、そもそもの件数も少ないです。

そのため、新規地代の定め方としては、
鑑定評価における積算法を適用することが多いです。

土地価格 × 利回り + 公租公課 = 地代
土地価格 × 利回り(粗利回り) = 地代

とてもシンプルな計算式です。
土地価格も利回りも適正な範囲であれば、
求められる地代も適正な範囲となります。

問題が生じているケースは、
土地価格or利回りが、著しく高いor低い。
ここに集約されます。
(一時金を多額or少額にするケースもあります。)

【まとめ】

以前からの土地賃貸借契約について、
現時点で見ても適正な内容となっているか。
数年に一度はチェックすることをオススメします。


2021/05/10
今年度も納税通知書が
お手元に届いている時期ではないでしょうか。

新型コロナウイルスによる影響で
今年度は税額据え置きとなっていますが、
やはり気になるのが固定資産税額・都市計画税額ですよね。

今回は「固定資産税に気を付けろ!」
週刊エコノミスト5/18号からです。

課税ミスは全国で多発
「結局、市町村から送られる納税通知書の
税額は〝言い値〟に過ぎず、
今なお表面化していない課税の誤り
無数にあるに違いない。」と書かれています。

さらに、
「税理士でも固定資産税を熟知している人は
ごく少数と、頼れる専門家も限られる。
そうであればこそ、納税者は少しでも
知識を蓄えることで自己防衛するしかない。」とも。

【固定資産評価と不動産鑑定士】

固定資産評価額の基礎となる
固定資産税標準宅地の鑑定評価は、
全国の市町村で不動産鑑定士が行っています。

不動産鑑定士の鑑定評価に基づいて、
各市町村が専用のシステムで
それぞれの土地の評価額を算定しています。

そのため、不動産鑑定士は
固定資産評価に関して詳しいと言えるでしょう。

【審査申出と課税説明】

■審査申出
固定資産評価額に不服がある場合は、
審査申出をすることができます。

ただ、3年に一度の評価替え年度しかできず、
申出できる人や事項についても決まっています。

ちょうど今年度(令和3年度)は、評価替え年度です。
今年度と言いながら、1年中できるのではなく
数ヶ月間しか期間がありません。

■課税説明
一方、固定資産評価額がどのように算定されているかという
「課税説明」については、いつでも可能です。
評価替え年度に縛られることはなく、
委任状があれば代理人でも課税説明を受けることができます。

【不動産鑑定士をご活用ください】

不動産鑑定士はそもそも不動産評価の専門家であり、
さらに固定資産評価も担っているわけですので、
ご自身で難しい固定資産評価について一から学ばなくても、
気になるところはしっかり調査できます。

不動産鑑定士が課税説明を受ければ、
適正に評価されているか確実に調べることができます。

必要なものは、その不動産の名義人の委任状です。
ご相続が発生している場合は、
戸籍謄本や相続関係説明図等が必要なこともあります。

【士業の先生限定】

士業の先生であれば、
当事務所の“ちょい聞きサービス(無料)”
固定資産評価額についてのご相談をお受けしています。
お気軽にお申し付けください。
(もし詳細調査が必要な場合は、別途お見積りいたします。)


2021/01/27

1/26に国税庁から新型コロナの影響による

路線価の減額補正が発表されました。

 

大阪市中央区の3地点については

79月の地価変動補正率が「0.96となり、

路線価×0.96×面積=価格となります。

 

<減額補正3地点>

・心斎橋筋2丁目

・宗右衛門町

・道頓堀1丁目

 

日経新聞では「景気変動では初」と掲載され、

1955年の制度開始以来、大規模災害時を除き初めて」

コロナ禍によるインバウンド激減の影響が

いかに大きいかを物語っています。

 

【実務での対応】

 

相続は時点を選ぶことはできませんが、

売買や贈与を検討されている際には、

いつの時点で契約するか慎重にご検討ください。

 

また、減額補正の対象地域でなくても、

個別物件の状況(テナント入居状況等)によっては

価格が大きく変わることもあります。

 

単純に「減額補正の地域かどうか」だけで

一律に決めてしまうと、

適正な価格での譲渡ができていないかもしれません。

 

【路線価の減額補正】

 

国税庁ホームページによると、

「令和2年分の路線価等に係る地価変動補正率は、

路線価等が時価を上回る状況が確認された地域について、

路線価等を補正するために用います。」

 

路線価は時価の80となっていますので、

令和211日時点から

時価が20%を超えて下落した地域について

減額補正が行われることになります。

 

■令和21月〜6

基準地価の発表では、最大の下落率として

ミナミ戎橋付近で半年間▲18.8となりましたが、

20%を超えてはいないため、

減額補正はありませんでした。

 

■令和27月〜9

今回の減額補正です。

大阪市中央区の3地点のみ「0.96」となり、

令和211日時点から

時価が▲24%下落した地域ということになります。

 

■令和210月〜12

国税庁からは、以下の地域についても、

今後減額補正の可能性があるとのことです。

 

いずれも都市部の商業地であり、

住宅地が概ね横ばい傾向にあることと比較すると、

用途や地域によってコロナ禍の影響の程度が

大きく違うことがわかります。

 

<減額補正の可能性あり>

・名古屋市中区 錦3丁目

・大阪市中央区 千日前12丁目

        道頓堀2丁目

        難波13丁目

        難波千日前

        日本橋12丁目

        南船場3丁目


2020/12/14

12/11の日経新聞の記事

「固定資産税、地価上昇でも負担増回避

コロナ禍に配慮」についてです。

 

「商業地や住宅地など全ての土地を対象に、

2021年度に限って固定資産税の負担増を

回避する特例措置を講じる。」

 

「地価の上昇で税額が増える場合は

20年度と同じ税額に据え置き

地価が下落し税額が減少するなら

そのまま少ない税額を適用する。」

 

「新型コロナウイルスの感染拡大による

影響を配慮し、企業や家計の負担増を避ける。」

とのことです。

 

【固定資産税の評価替え】

 

固定資産税は3年に1度評価の見直しを行います。

地価上昇(税額アップ)の影響は3年に1度のみ。

地価下落(税額ダウン)は毎年反映されます。

 

来年度(令和3年度)がちょうど評価替えの年で、

コロナ禍で厳しい中での税額アップが見込まれていました。

 

【令和3年度税制改正大綱】

 

与党税制調査会の令和3年度税制改正大綱によると、

令和3年限りの措置」として、

「宅地等及び農地については、

令和3年度の課税標準額を

令和2年度の課税標準額と同額とする

とされています。

 

措置が延長されない限り、

3年に1度の評価替え(税額アップ)が

1年先延ばしにされたということになります。

 

さらに、R2.7.1R3.7.1の間で

地価下落があった場合は、

R3年度の税額据え置き分だけではなく、

R4年度の税額アップも少なくて済むことになります。

 

特に、インバウンドの影響が大きかった

都心部の商業地や外国人に人気の観光地等では、

据え置きの効果が非常に大きいと考えられます。

 

【鑑定士としての感想】

 

「課税標準額」を据え置くとされていますので、

「固定資産評価額」は評価替えを反映した上で、

課税標準額を同額とするのかなと思います。

 

固定資産評価額は、遺産分割・相続税評価・

株価算定・M&A・登録免許税など

様々な分野で大きな影響があります。

 

詳細はこれから見ていく必要がありますが、

その評価額がどのような前提(いつ時点)

算定されているか、しっかり確認する必要があります。

 

また、R2課税標準額に据え置くとされていますが、

これまで田んぼだったところに新しく造成された住宅団地や

再開発等で複数の土地が1つになった新築マンションなど、

直近にできたばかりで適正なR2課税標準額が無い場合

どのようにしていくのか興味があります。


そういえば、都市計画税はどうなるんでしょうね。

 

【据え置きの影響】

 

日経新聞によると、

21年度の固定資産税は

数百億円規模の減収になると見込まれる。」

となっています。

 

仮に減収を500億円とすると、税率1.4%ですので、

全国で約3.6兆円(直近3年間・課税標準額ベース)

も地価が上昇した計算になるのでしょうか。


2020/11/20

大阪府から11/18

「府内市町村の基準宅地に係る路線価等(令和3年度)」

が発表されました。

http://www.pref.osaka.lg.jp/shichoson/zei/rosen02.html

 

路線価と言えば、国税庁の相続税路線価ですが、

固定資産税にも、独自の路線価があります。

 

税務署に特定路線価の設定を申請した場合、

市の税務課さんに問い合わせがあったり、

市の路線価を参考にされたり、

相続税路線価と固定資産路線価は密接な関係があります。

 

【基準宅地とは】

 

その市町村における最も価格が高い宅地のことです。

一般的には、駅前一等地が該当することが多く、

この基準宅地を価格の頂点として、

市町村内の価格バランスを図っていくことになります。

 

【大阪府の動向】

 

「令和3年度の府内市町村(大阪市を含む43市町村)

における基準宅地の路線価等の評価額は、

令和2年度からの変動割合は、単純平均でプラス11.9

平成30年度(前回評価替え)からの3年間の変動割合は、

単純平均でプラス11.4

とのことです。

 

前回評価替え(R29.7.1価格)とR2.7.1価格との比較では、


■上昇 28市町


1位 豊中市 新千里東町一丁目(駅前通り)

  576,800/㎡ → 1,155,000/㎡ +100.2


2位 吹田市 豊津町(国道479号線)

 696,000/㎡ → 1,297,555/㎡ +86.4


3位 大阪市 北区角田町(御堂筋)

 12,110,000/㎡ → 20,022,000/㎡ +65.3

 

■下落 13市町村


1位 千早赤坂村 小吹台(バス停前通り)

 23,400/㎡ → 20,500/㎡ ▲12.4


2位 岬 町 淡輪(府道淡輪停車場線)

 32,700/㎡ → 30,100/㎡ ▲8.0


3位 豊能町 東ときわ台三丁目(町道吉川中央線)

 40,415/㎡ → 38,334/㎡ ▲5.1

 

なお、これまでも負担調整措置があるほか、

コロナ禍で固定資産税の据え置きも検討されているため、

この上昇率が来年度そのまま税額アップに

直結するということにはなりません。

 

【固定資産評価額と地価動向】

 

固定資産評価額は、

地価上昇補正は3年に一度の評価替えのみ

地価下落補正は毎年反映されることになっています。

 

地価上昇の場合の例を挙げると、

     実際の地価動向  固定資産評価額

初年度    100       100

1年目    110       100

2年目    120       100

評価替    130       130

 

また、地価下落の場合は、以下のとおりです。

     実際の地価動向  固定資産評価額

初年度    100       100

1年目     90        90

2年目     80        80

評価替     70        70

 

実務でもよく見かける固定資産評価額、

どのように算定されているのか

どこまでの地価動向が反映されているのか

しっかり把握しておくことをご提案いたします。


2020/11/12

11/10の日経新聞に

「関経連、21年度予算でコロナ対策を要望」

という記事が掲載されていました。

 

その中で、固定資産税についての記載がありましたので、

内容を見ていきたいと思います。

 

【関経連の意見】

 

「新しい経済・社会を見据えた税財政に関する意見

〜コロナ感染拡大防止と経済活動の両立、

その先の未来に向けて〜」として、

11/10に公益社団法人関西経済連合会が

プレスリリースを出しました。

 

この中のⅢ.1.(1)a)固定資産税・都市計画税で

2021年度は固定資産税の評価替えの年にあたり、

202011日の公示地価をもとに

今後3年間の固定資産税・都市計画税が算出される。

 

基準時期が新型コロナウイルスの感染が拡大する前であり、

商業地をはじめコロナ禍を経た評価額変動は大きいと考えられる。

そのため、評価替えによって税負担額が増加する場合においては、

例えば 2017年時点の評価額に据え置くなど、

評価額の適正化を図るべきである。」

 

【総務省の対応】

 

総税評第57号(令和20930日)

「令和3年度固定資産の評価替えに関する

留意事項について(追加)」が出ています。

 

「土地の評価替えの実施に当たっては、

新型コロナウイルス感染症による影響その他の要因により

地価動向が変化している場合には、

各市町村の区域内の地価動向を的確に把握し、

改正予定の固定資産評価基準に基づく下落修正を行うなど、

適正な評価事務の執行に努めてください。」

 

そして、上記改正予定の固定資産評価基準では、

基準地価の動向、不動産鑑定士の鑑定評価等を活用し、

R2.1.1R2.7.1の下落状況を把握するとしています。

 

【実務への影響】

 

これまでも固定資産税の評価替えの際には、

価格調査基準日である1/1時点価格を

そのまま採用するのではなく、

1/17/1までの価格変動(下落修正分)を把握し、

適切に下落修正を反映しています。

 

不動産鑑定士も「標準宅地の時点修正業務」として

毎年市町村と契約を結んで地価動向を報告しています。

 

そのため、今回もコロナ禍の影響が無い

R2.1.1時点のまま評価替えされた額が出るのではなく、

R2.1.1R2.7.1までのコロナ禍の影響が織り込まれた

新しい評価額が出ることになります。

 

とはいえ、特に市街地中心部など、これまでの

3年分の地価上昇のほうが大きい地域も多いため、

結果として評価額=税額上昇となる地域が増えそうです。

5%+5%+5%−5%=10%上昇というイメージ)

 

なお、R2.7.1R3.7.1の地価動向(下落修正)は

令和4年度の評価額で反映されることになりますので、

来年の令和3年度の評価額に対するコロナ禍による影響は

R2.1.1R2.7.1までの分ということになります。

 

現在の2017年度評価額のまま据え置くのか、

動向を注視していきたいです。

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