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「建物が適法かどうか、
どうやったら調べられますか?」
というご質問もよく頂きます。
売買やM&Aの際に買主が気にしたり、
金融機関から融資を受ける際に、
建物の遵法性が問題になるケースがあります。
このような場合は、
建築確認と完了検査を受けているかを
まずは確認することをご提案してします。
【建築確認】
いわば“設計図”段階での適法性チェックです。
一定の適法性があると考えられます。
建築計画概要書を見ることによって、
その物件についてより詳しい情報も手に入ります。
確認番号・年月日もしっかりチェックしておきましょう。
なお、国土交通省ホームページの説明では、
「一定規模以上の建築物を建築しようとする場合には、
建築主は工事に着手する前に、
建築主事または指定確認検査機関に『確認申請書』を提出し、
その計画が建築基準法等の基準に適合していることの
確認を受けなければなりません。」
「建築基準法等の基準に適合していることが
確認されれば、『確認済証』が交付されます。」
と記載されています。
【完了検査】
建物が設計図通りに建築されたかどうかの検査です。
上記の建築確認は、設計図だけのOKですので、
実際そのとおりに建っているか検査をします。
建築確認と完了検査の両方が揃っていると、
その建物の適法性はかなり高くなります。
但し、完了検査後の増改築は反映されていませんので、
現況との異同については現地でしっかり調べる必要があります。
最近の建物であれば、80〜90%程度の割合で
ちゃんと完了検査を受けています。
しかし、昭和60年くらいまでの古い建物の場合は、
「建築確認は受けているが、完了検査は受けていない」
という建物が体感で30〜50%程度出てきます。
このような場合は、一級建築士さんなどに
建物の調査をお願いすることで
一定の適法性を担保できる場合もあります。
なお、国土交通省ホームページの説明では、
「完了検査とは、工事が完成した段階で、その建築物が
法令の基準に適合しているかを検査することをいいます。」
「建築基準関係規定に適合していると認めたものについて、
建築主のみなさまに対して『検査済証』が交付されます。」
と記載されています。
【調査方法】
市町村の建築指導課(建築確認担当課)や、
一部の市町村では所管する都道府県の建築担当課で
建築確認・完了検査の有無を調べることができます。
最近は様々な分野でネット閲覧が進んできましたが、
建築確認・完了検査については、まだまだ
市役所まで行かないと見せてもらえないことが多いです。
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