こんな時はどうすれば? 〜建物の適法性調査〜

「建物が適法かどうか、

どうやったら調べられますか?」

というご質問もよく頂きます。

 

売買やM&Aの際に買主が気にしたり、

金融機関から融資を受ける際に、

建物の遵法性が問題になるケースがあります。

 

このような場合は、

建築確認と完了検査を受けているかを

まずは確認することをご提案してします。

(もちろん鑑定士が調査できます!)

 

【建築確認】

 

いわば“設計図”段階での適法性チェックです。

建築確認を受けていれば、

一定の適法性があると考えられます。

 

建築計画概要書を見ることによって、

その物件についてより詳しい情報も手に入ります。

確認番号・年月日もしっかりチェックしておきましょう。

 

なお、国土交通省ホームページの説明では、

「一定規模以上の建築物を建築しようとする場合には、

建築主は工事に着手する前に、

建築主事または指定確認検査機関に『確認申請書』を提出し、

その計画が建築基準法等の基準に適合していることの

確認を受けなければなりません。」

 

「建築基準法等の基準に適合していることが

確認されれば、『確認済証』が交付されます。」

と記載されています。

 

【完了検査】

 

建物が設計図通りに建築されたかどうかの検査です。

 

上記の建築確認は、設計図だけのOKですので、

実際そのとおりに建っているか検査をします。

 

建築確認と完了検査の両方が揃っていると、

その建物の適法性はかなり高くなります。

 

但し、完了検査後の増改築は反映されていませんので、

現況との異同については現地でしっかり調べる必要があります。

 

最近の建物であれば、80〜90%程度の割合で

ちゃんと完了検査を受けています。

 

しかし、昭和60年くらいまでの古い建物の場合は、

「建築確認は受けているが、完了検査は受けていない」

という建物が体感で30〜50%程度出てきます。

 

このような場合は、一級建築士さんなどに

建物の調査をお願いすることで

一定の適法性を担保できる場合もあります。

 

なお、国土交通省ホームページの説明では、

「完了検査とは、工事が完成した段階で、その建築物が

法令の基準に適合しているかを検査することをいいます。」

 

「建築基準関係規定に適合していると認めたものについて、

建築主のみなさまに対して『検査済証』が交付されます。」

と記載されています。

 

【調査方法】

 

市町村の建築指導課(建築確認担当課)や、

一部の市町村では所管する都道府県の建築担当課で

建築確認・完了検査の有無を調べることができます。

 

最近は様々な分野でネット閲覧が進んできましたが、

建築確認・完了検査については、まだまだ

市役所まで行かないと見せてもらえないことが多いです。