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「建物にアスベスト等の有害物質があるかどうか、
どうやったら調べられますか?」
というご質問もよく頂きます。
【評価に与える影響】
アスベストは不動産価格に対して減価要因となります。
・建物利用者の健康リスク増大。
・建物解体費が高くなる。
・解体しなくても、アスベスト除去・管理費用がかかる。
・心理的嫌悪感や建物のイメージダウン 等
実務では「アスベストは考慮外とする」として
評価条件を付して外してしまうことが多いです。
現地調査でアスベストが確認できるかどうか、
専門調査機関による調査結果があるかどうか、
個別具体的に判断していくことになります。
【新築年次での確認方法】
詳細は専門調査機関による調査が必要ですが、
建物の新築年次で概ねの傾向を把握することができます。
■昭和50年10月まで
アスベスト含有量5重量%超の
吹付アスベスト原則禁止前の建築物
■昭和50年10月〜
アスベスト含有量5重量%超の
吹付アスベスト原則禁止以降の建築物
■昭和55年〜
日本石綿協会の自主規制による
アスベスト含有ロックウール製造禁止以降の建築物
■平成元年〜
建設省通則個別指定の石綿含有吹付け材の
製造中止以降の建築物
■平成7年4月〜
特定化学物質等障害予防規則改定による
アスベスト含有量1重量%超の建材禁止以降の建築物
■平成18年9月〜
石綿障害予防規則改正による
アスベスト含有量0.1重量%超の建材禁止以降の建築物
【不動産鑑定評価基準】
建物に関する個別的要因の中に
「有害な物質の使用の有無及びその状態」があり、
「建設資材としてのアスベストの使用の有無及び
飛散防止等の措置の実施状況並びに
ポリ塩化ビフェニル(PCB)の使用状況及び保管状況に
特に留意する必要がある」とされています。
【アスベストとは】
厚生労働省ホームページによると、
「天然に産する繊維状けい酸塩鉱物」です。
「繊維が極めて細いため、研磨機、切断機などの
施設での使用や飛散しやすい吹付け石綿などの除去等において
所要の措置を行わないと石綿が飛散して
人が吸入してしまうおそれがあります。」
「以前はビル等の建築工事において、
保温断熱の目的で石綿を吹き付ける作業が行われていましたが、
昭和50年に原則禁止されました。」
「その後も、スレート材、ブレーキライニングや
ブレーキパッド、防音材、断熱材、保温材などで使用されましたが、
現在では、原則として製造等が禁止されています。」
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