士業専用ダイヤル
11/10の日経新聞に
「関経連、21年度予算でコロナ対策を要望」
という記事が掲載されていました。
その中で、固定資産税についての記載がありましたので、
内容を見ていきたいと思います。
【関経連の意見】
「新しい経済・社会を見据えた税財政に関する意見
〜コロナ感染拡大防止と経済活動の両立、
その先の未来に向けて〜」として、
11/10に公益社団法人関西経済連合会が
プレスリリースを出しました。
この中のⅢ.1.(1)a)固定資産税・都市計画税で
「2021年度は固定資産税の評価替えの年にあたり、
2020年1月1日の公示地価をもとに
今後3年間の固定資産税・都市計画税が算出される。
基準時期が新型コロナウイルスの感染が拡大する前であり、
商業地をはじめコロナ禍を経た評価額変動は大きいと考えられる。
そのため、評価替えによって税負担額が増加する場合においては、
例えば 2017年時点の評価額に据え置くなど、
評価額の適正化を図るべきである。」
【総務省の対応】
総税評第57号(令和2年09月30日)
「令和3年度固定資産の評価替えに関する
留意事項について(追加)」が出ています。
「土地の評価替えの実施に当たっては、
新型コロナウイルス感染症による影響その他の要因により
地価動向が変化している場合には、
各市町村の区域内の地価動向を的確に把握し、
改正予定の固定資産評価基準に基づく下落修正を行うなど、
適正な評価事務の執行に努めてください。」
そして、上記改正予定の固定資産評価基準では、
基準地価の動向、不動産鑑定士の鑑定評価等を活用し、
R2.1.1〜R2.7.1の下落状況を把握するとしています。
【実務への影響】
これまでも固定資産税の評価替えの際には、
価格調査基準日である1/1時点価格を
そのまま採用するのではなく、
1/1〜7/1までの価格変動(下落修正分)を把握し、
適切に下落修正を反映しています。
不動産鑑定士も「標準宅地の時点修正業務」として
毎年市町村と契約を結んで地価動向を報告しています。
そのため、今回もコロナ禍の影響が無い
R2.1.1時点のまま評価替えされた額が出るのではなく、
R2.1.1〜R2.7.1までのコロナ禍の影響が織り込まれた
新しい評価額が出ることになります。
とはいえ、特に市街地中心部など、これまでの
3年分の地価上昇のほうが大きい地域も多いため、
結果として評価額=税額上昇となる地域が増えそうです。
(5%+5%+5%−5%=10%上昇というイメージ)
なお、R2.7.1〜R3.7.1の地価動向(下落修正)は
令和4年度の評価額で反映されることになりますので、
来年の令和3年度の評価額に対するコロナ禍による影響は
R2.1.1〜R2.7.1までの分ということになります。
現在の2017年度評価額のまま据え置くのか、
動向を注視していきたいです。
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