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【一物五価】
土地の価格は、同じ場所、同じ面積、同じ条件であっても、
必ずしも同じ価格になるとは限りません。
土地の価格には「一物五価」といって、5つの価格があります。
公示地価、基準地価、相続税路線価、固定資産評価額、実勢価格です。
このうち、実勢価格以外の価格は、
不動産鑑定士が公的土地評価業務として従事しています。
不動産鑑定士と聞いても知らない方が多いですが、
実はけっこう身近な存在なんです。
【公示地価(地価公示)】
地価公示法第2条が根拠法令です。
国土交通省土地鑑定員会の決定により、
地価公示調査組織規程に基づき、
地価公示に係る鑑定評価員が募集されます。
委嘱申請を提出し、要件を満たすと
地価公示の鑑定評価員に委嘱されることができます。
応募要件を抜粋すると以下のとおりです。
・直近3年間の間に鑑定評価業務に従事し、
不動産鑑定評価基準に則った鑑定評価を
年3件以上行っていること。
・各年1月1日において65歳未満であること。
・不動産の鑑定評価に関する法律による懲戒処分、
国による行政手続法に基づく行政指導、
(公社)日本不動産鑑定士協会連合会等から懲戒処分
を受けたことが無いこと。
その他にも、評価員の業務を適切に実施でき、
幹事就任依頼があった場合に引き受けられること、
地価公示の信頼を損なうおそれがない者等があります。
しっかりマジメに仕事してないと委嘱されません。
【基準地価(地価調査)】
国土利用計画法施行令第9条が根拠法令です。
公示地価は国から委嘱されますが、
同じように都道府県から委嘱されるのが
地価調査の鑑定評価員です。
その年の地価公示の鑑定評価員に
委嘱されている不動産鑑定士であれば、
地価調査の鑑定評価員になれることがほとんどです。
地価公示の場合と同様の要件が必要となります。
【相続税路線価】
相続税法第22条が根拠法令です。
「路線価等を定めるための鑑定評価及び
意見価格等の調査等業務」が毎年公募されますので、
希望届出書を提出し、要件を満たすと
鑑定評価員及び土地評価精通者として
委嘱されることができます。
地価公示と同じような従事者資格の要件があり、
近畿の場合は大阪国税局に希望届出書を提出します。
【固定資産評価】
地方税法第341条が根拠法令です。
3年に一度の評価替業務のほか、
毎年の時点修正業務を行います。
市町村が独自に不動産鑑定士を選任しますので、
選任される要件も市町村によって異なります。
毎年固定資産税が上がった!下がった!
と話題になりますが、その上昇率や下落率を
判定しているのは不動産鑑定士なんです。
【実は身近な鑑定士】
公示地価や基準地価は、発表されると
新聞の一面に載るくらい大きなニュースになります。
相続税路線価は、相続の時だけではなく、
売買や様々な場面で価格を知るための
身近な情報ではないでしょうか。
固定資産税は、毎年納付通知が届きますので、
最も身近なものかもしれません。
実は身近な不動産鑑定士。
少しでも親近感を持って頂けるとうれしいです。
士業の先生の不動産評価に関するご相談、お待ちしています
などなどお気軽に「ちょい聞き」してください!
TEL:077-596-5753(電話受付:平日 9:00〜17:00)
※当事務所は士業専門の不動産鑑定サービスを提供しておりますので、一般の方からのお問合せはご遠慮いただいております。ご了承ください。
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