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大阪市における固定資産税の
過大徴収のニュースについて。
容積率が異なる地域にまたがる土地について、
固定資産税が過大徴収されていたというものです。
数百万円還付された方もいるとのことですが、
地方税法では5年という時効があるため、
さらに国家賠償法による
20年分の還付を求めているとのことです。
不動産鑑定士も固定資産評価業務に携わっているので、
ブログに取り上げてみました。
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前面道路
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| ↑ |
| 容積率 400% | 道路から25mまで
| ↓ | ↓
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| ↑ | ↓
| 容積率 200% | 道路から25m超
| ↓ | ←この部分!!
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固定資産評価実施要領
固定資産評価は、
総務省が定めた固定資産評価基準に基づくほか、
各市町村で独自の評価要領を持っています。
大阪市では「固定資産評価実施要領」を持っていて、
その中に「所要の補正」として
「容積率の異なる地域にわたる土地の評価」が
定められています。
容積率が400%と200%に
またがっているような土地を評価する場合に
適用されることになります。
大阪市の補正率は66%~97%(▲3%〜▲33%)。
最小で▲3%、最大で▲33%もの評価減となります。
固定資産評価額は、道路側の高い容積率に基づいて
評価されていることがほとんどですので、
背後の低い容積率にもまたがっている場合は、
評価の前提条件と対象土地の個別性が異なるため、
何らかの考慮(一定の減価)が必要となります。
容積率の異なる地域にわたる土地
容積率が異なって指定されている土地とは、
広い道路沿いの商業地等が該当する可能性が高いです。
仮に、容積率が400%と200%異なっていると、
大きな方の容積率400%が適用されるのではなく、
面積に応じて加重平均された容積率となります。
仮に土地の半分ずつ400%と200%だったら、
その土地の容積率は300%になるというイメージです。
商業地は高層建物など高度利用されることが多く、
実際の取引でも容積率如何で価格が大きく異なります。
他の市町村ではどうなのか
今回の大阪市はたまたま所要の補正として
減額できる項目を持っていましたが、
必ずしも他の市町村が
同じ補正項目を持っているとは限りません。
実際の業務においても、
容積率がまたがっていることは認めつつも、
補正する項目が無いため減額不可と
回答されたことがあります。
お住まいの市町村ではどうなのか。
一度確認してみるのもよいかもしれません。
< 参 考 >
容積率の異なる地域にわたる土地については、
正面路線に接する部分の容積率に対する
他の部分の容積率の割合及び
当該土地の面積に対する他の部分の面積の割合に応じて、
次に定める補正率表により求めた
補正率によって補正することができる。
ただし、正面路線に接する部分の容積率が
他の部分の容積率よりも低い場合については、
補正を適用しない。」
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