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借家人は強い!
借家人(テナント)に立ち退いてもらいたいけど、
いくら提示すればよいかわからない。
逆に、相手から法外な立退料を要求されている。
このようなご相談もよく頂きます。
今回は、借家の立退料について書いてみたいと思います。
立退料の算定方法
当事者間で直接平和的に合意するのが一番ですが、
基準となる数字を出すためには以下の方法があります。
どちらか一方だけではなく、両者を併用する場合もあり、
正当事由の補完の必要性の程度でも大きく変わってきます。
■損失補償の観点から算定する方法
居住用であれば、「引っ越し実費」と「家賃差額」の補償で済みますが、
営業用であれば、さらに「営業損失」も補償が必要となります。
居住用の家賃差額補償は2年分程度であることが多いですが、
営業用であれば、業種・売上・移転先の状況など
個々の事情によって変動幅が大きいです。
また、営業用でも、飲食店などの場合は、
それぞれの実費項目についても、
お互いが自分に有利な見積もりを出し合ったり、
かなりの差が出てくることが多いです。
■借家権価格をもとに算定する方法
ざっくり言うと、賃借人としての地位に対する価格です。
ここに住める、営業できるなど、
使用収益できる権利に対する対価というイメージです。
借家権価格 = 更地価格 × 借地権価格 × 借家権価格 となります。
更地価格 : 賃借している建物の敷地部分の価格です。
借地権割合 : 相続税路線価に記載されている借地権割合
借家権割合 : 借地権割合と同じですが、ほぼ30%です。
仮に、更地価格5,000万円、借地権割合60%とすると、
5,000万円 × 60% × 30% = 900万円 となります。
路線価図の借地権割合は30%〜90%まであり、
一般的に市街地では借地権割合50%〜80%が多いです。
そのため、50%×30%=15%、80%×30%=24%となり、
借家権価格は、概ね更地価格の15〜25%程度であることが多いです。
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