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こんな時はどうしたら? 〜借家の立退料〜

借家人は強い!

 

借家人(テナント)に立ち退いてもらいたいけど、

いくら提示すればよいかわからない。

逆に、相手から法外な立退料を要求されている。

このようなご相談もよく頂きます。

 

今回は、借家の立退料について書いてみたいと思います。

 

立退料の算定方法

 

当事者間で直接平和的に合意するのが一番ですが、

基準となる数字を出すためには以下の方法があります。

 

どちらか一方だけではなく、両者を併用する場合もあり、

正当事由の補完の必要性の程度でも大きく変わってきます。

 

■損失補償の観点から算定する方法

・引っ越し実費
・現在の家賃と引っ越し先家賃との差額
・営業損失補償

 

居住用であれば、「引っ越し実費」と「家賃差額」の補償で済みますが、

営業用であれば、さらに「営業損失」も補償が必要となります。

 

居住用の家賃差額補償は2年分程度であることが多いですが、

営業用であれば、業種・売上・移転先の状況など

個々の事情によって変動幅が大きいです。

 

また、営業用でも、飲食店などの場合は、

厨房設備を新たに設置する必要があるなど
移転費用だけでも非常に高額になる傾向があります。

 

それぞれの実費項目についても、

お互いが自分に有利な見積もりを出し合ったり、

かなりの差が出てくることが多いです。

 

■借家権価格をもとに算定する方法

 

ざっくり言うと、賃借人としての地位に対する価格です。

ここに住める、営業できるなど、

使用収益できる権利に対する対価というイメージです。

 

借家権価格 = 更地価格 × 借地権価格 × 借家権価格 となります。

 

更地価格  : 賃借している建物の敷地部分の価格です。

借地権割合 : 相続税路線価に記載されている借地権割合

借家権割合 : 借地権割合と同じですが、ほぼ30%です。

 

仮に、更地価格5,000万円、借地権割合60%とすると、

5,000万円 × 60% × 30% = 900万円 となります。


路線価図の借地権割合は30%〜90%まであり、

一般的に市街地では借地権割合50%〜80%が多いです。

 

そのため、50%×30%=15%、80%×30%=24%となり、

借家権価格は、概ね更地価格の1525%程度であることが多いです。

士業の先生の不動産評価に関するご相談、お待ちしています

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