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こんな時はどうしたら? 〜「私道」の問題点〜

「わたくしみち」

 

前回は道路の種類について整理しましたが、

今回は特に問題点やトラブルが多く、

よくご相談を頂く「私道」について取り上げます。

 

所有する土地の前の道路が「私道」になっていると、

今後どんなことが予想されるのか。

具体的に教えてほしいとのご相談が多いです。

 

なお、「私道」「市道」どちらも「しどう」ですので、

実務では「わたくしみち」「いちどう」と

使い分けることが多いです。

 

よくある問題点

 

私道は民間人(民間法人)が所有する道路です。

所有者との間で様々なトラブルが起こる可能性があります。

 

■通行料請求

 ここは自分の所有地だから、

 通行したい場合は月○万円払えという

請求をされる場合があります。

 

住んでいる限りずっと払い続ける必要があり、

大きな負担になってしまいます。

 

■通行拒否

 上記からさらに発展して、

 ここは自分の所有地だから通行させないと

 通行自体を拒否される場合があります。

 

 ブロックや車止めなどで

物理的に通行できないようにされることも。


特に、別荘地などでは道路がどうなっているか

チェックしておかないと大きな問題になります。

 道路に問題がある地域は、土地価格も安くなります。

 

■建物建築への同意

 接道状況によっては、私道所有者の同意が無いと

 建物を建築(建て替え)できない場合があります。

 また、同意に際し、同意料(ハンコ代)が必要なことも。

 

■上下水道ガスなどの埋設の同意

 新しく上下水道の管を道路に敷設する場合や、

 既存の老朽管を取り替える場合など

 工事の際に同意が必要になる場合があります。

 

■アスファルト舗装の維持管理

 私道の管理は原則的に所有者が行います。

 維持管理をちゃんとしていないと、

 アスファルトのひび割れや穴あきなど

 通行に支障が出てくる場合があります。

 

 舗装が古くなって管理ができなくなってから

市に寄付をしようとしても、

舗装を新しくやり直したり、道路を再整備した後でないと

市への移管を認めてもらえない場合もあります。

 

建築基準法上の道路かどうか

 

私道は民間人(民間法人)が所有していますので、

建築基準法上の道路として指定されていない私道だと、

ある日いきなり道路としての用途を廃止し、

道路でなくなってしまう可能性もあります。

 

そのため、ちゃんと指定のある道路だと

上記のようなトラブルは少ないですが、

指定のない道ではトラブルが多い傾向にあります。

 

相続の際に要注意

 

市区町村によって取り扱いが異なりますが、

私道が「公衆用道路」として非課税になっている場合、

毎年送られてくる課税明細書や固定資産評価証明書に

私道(地番)が載っていないことがあります。

 

ご相続の場合など、土地の所有関係に詳しくない場合、

知らないうちに私道が抜けてしまっていて、

相続登記ができていないことがあります。

 

できるだけ早いうちに気が付かないと、

多数の所有者の共有になっていることもあり、

将来的に大きな問題になる場合もあります。

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