こんな時はどうしたら? 〜「道路」ってなに?〜

「道路」って難しい!

 

実務をしていると、

いろんな「道路」が出てきてよくわからない。

この場合の道路はどう考えたらいいの?

このようなご質問も非常に多いです。

 

接道義務

 

建築基準法では、第43条で

「建築物の敷地は、道路に2メートル以上接しなければならない。」

と規定されています。

 

ここでいう「道路」とは、

建築基準法(第42条)で定められた

“ちゃんとした道路”でなければなりません。

 

幅員が広ければ必ずOKというわけでもなく、

幅員が狭くてもセットバックが必要ない道路もあります。


さらには建築基準法上の道路ではない

里道や道路状敷地、敷地内の舗装された通路など

あまりに千差万別なことが混乱しやすい原因だと思います。

 

「道路」とは?

 

そこで、まずは道路とは何かを

ちゃんと整理しておこうと思います。

 

建築基準法第42条には以下のとおり規定されています。

 

■42条1項1号

幅員4m以上の道路法による道路

国道・都道府県道・市区町村道などが該当します。

 

一般的に普段よく目にする道路です。

議会承認を経て、市区町村道に認定されることになります。

 

建築基準法上の道路判定とはまた別のルートで決まりますので、

 必ずしも市区町村道=建築基準法上の道路とはなりません。

 特に、幅員4m未満の場合は、さらなる調査が必要です。

 

■42条1項2号

 開発道路です。

 開発許可を受けて宅地分譲をする際に、

その開発区域内に新しく築造された道路です。

 私有地なので「私道(わたくしみち)」に分類されます。

 

■42条1項3号

建築基準法施行以前からあった道路です。

幅員4m未満の道路も含みます。

 

 下記の「2項道路」と非常に混同しやすく、

 こちらの指定がある場合は、幅員が狭くても

 セットバックをする必要はありません。

 

■42条1項4号

2年以内にその事業が執行される予定の道路として

特定行政庁が指定したものです。

実務ではあまりお目にかかりません。

 

■42条1項5号

位置指定道路です。

指定番号、指定年月日、認定幅員も確認します。

 

基準を満たした幅員4メートル以上の道で、

特定行政庁からその位置の指定を受けた道路です。

 私有地なので「私道(わたくしみち)」に分類されます。

 

■42条2項

通称「2項道路」と言われます。

S25.11.23か、その地域が都市計画区域に指定された時に

現に存在する幅員1.8m以上〜4.0m未満の道路で、

既に建築物が建ち並んでおり、

その他特定行政庁が定める基準を満たす道路です。

 2項道路はセットバックが必要となります。

 

セットバックとは

 

セットバックとは、

道路中心線から2m後退線までを
道路とみなす規定です。

 

2項道路に対して適用される規定ですので、

4m未満の幅員でも42条1項3号道路の場合は

セットバックの必要はありません。

 

セットバック部分は道路とみなされてしまうので、

補償や買取などはありません。


また、みなし道路部分に

建築物を建築することもできません。

 

概要だけでも、けっこうな文量になってしまいました。

さらに具体的な内容については、

また改めて書きたいと思います。