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相続税路線価は時価の80%となっています。
これっていつからなのでしょうか?
また、どのような経緯で80%になったのでしょうか。
色々調べてみました。
【令和2年路線価】
国税庁ホームページでは、
「路線価等は、1月1日を評価時点として、
1年間の地価変動などを考慮し、
地価公示価格等を基にした価格(時価)の80%程度を
目途に評価しています。」
とされています。
【いつから80%になったのか】
平成4年分の路線価からです。
平成3年分までは70%水準で評価されていました。
割り戻すための割合が異なりますので、
価格の連続性に注意が必要です。
路線価図の説明を読むと、平成4年分からは
路線価評定の基に「公示価格」が加わっています。
(平成3年分 路線価設定地域図)
「売買実例価額、精通者意見価格等を基として評定」
(平成4年分 路線価図)
「売買実例価額、公示価格、精通者意見価格等を基として評定」
【平成4年度の税制改正に関する答申】
平成3年12月に出された税制調査会の
「平成4年度の税制改正に関する答申」によると、
「平成4年分の評価から、
㋑評価時点をこれまでの前年7月1日から
地価公示価格の評価時点である当年1月1日に変更するとともに、
㋺評価割合を地価公示価格水準の80%程度に引き上げる
ことによりその適正化を図ること」
と記載されています。
「平成4年から実施される土地の相続税評価の適正化は
このような観点を踏まえ、金融資産に比べ土地が有利になるという
相続税課税上の歪みを是正し、土地の資産としての
有利性を縮減することにその眼目がある」とのことです。
【平7.1.31裁決、裁決事例集No.49 408頁】
平成3年分路線価について「判断」で、
「地価公示価格、売買実例価額及び
不動産鑑定士等の精通者意見価格等を基に、
公示価格水準の70パーセント程度により評価されている。」
「この評価水準は、相続税等の課税に当たって
路線価が1年間適用されることから、
その間の地価変動にも耐え得るものであることの必要性など
評価上の安全等を考慮して取り入れられているものと認められる。」
【坪単価表示】
昭和47年分路線価までは、
「路線価は3.3平方メートル当りとし、1,000円単位で表示した。」
昭和48年分路線価からは
「路線価は1平方メートル当りとし、1,000円単位で表示した。」
となっていますので、路線価の見方には注意が必要です。
【固定資産評価額】
固定資産評価額については、
平成6年以降は地価公示の水準の7割程度となっています。
そのため、平成5年以前との価格の連続性に注意が必要です。
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