税理士さん・公認会計士さん・弁護士さんなどの
士業の先生のための不動産鑑定

士業専用ダイヤル

  1. 士業に役立つ不動産評価まめ知識
  2. 鑑定評価の実務
  3. 鑑定評価の実務 〜路線価マメ知識〜
 

鑑定評価の実務 〜路線価マメ知識〜

相続税路線価は時価の80%となっています。

これっていつからなのでしょうか?

また、どのような経緯で80%になったのでしょうか。

色々調べてみました。

 

【令和2年路線価】

 

国税庁ホームページでは、

「路線価等は、11日を評価時点として、

1年間の地価変動などを考慮し、

地価公示価格等を基にした価格(時価)の80%程度

目途に評価しています。」

とされています。

 

【いつから80%になったのか】

 

平成4年分の路線価からです。

平成3年分までは70%水準で評価されていました。

 

割り戻すための割合が異なりますので、

価格の連続性に注意が必要です。

 

路線価図の説明を読むと、平成4年分からは

路線価評定の基に「公示価格」が加わっています。

 

(平成3年分 路線価設定地域図)

「売買実例価額、精通者意見価格等を基として評定」

(平成4年分 路線価図)

「売買実例価額、公示価格、精通者意見価格等を基として評定」

 

【平成4年度の税制改正に関する答申】

 

平成312月に出された税制調査会の

「平成4年度の税制改正に関する答申」によると、

「平成4年分の評価から、

㋑評価時点をこれまでの前年71日から

 地価公示価格の評価時点である当年11日に変更するとともに、

㋺評価割合を地価公示価格水準の80%程度に引き上げる

ことによりその適正化を図ること」

と記載されています。

 

「平成4年から実施される土地の相続税評価の適正化は

このような観点を踏まえ、金融資産に比べ土地が有利になるという

相続税課税上の歪みを是正し、土地の資産としての

有利性を縮減することにその眼目がある」とのことです。

 

【平7.1.31裁決、裁決事例集No.49 408頁】

 

平成3年分路線価について「判断」で、

「地価公示価格、売買実例価額及び

不動産鑑定士等の精通者意見価格等を基に、

公示価格水準の70パーセント程度により評価されている。」

 

「この評価水準は、相続税等の課税に当たって

路線価が1年間適用されることから、

その間の地価変動にも耐え得るものであることの必要性など

評価上の安全等を考慮して取り入れられているものと認められる。」

 

【坪単価表示】

 

昭和47年分路線価までは、

「路線価は3.3平方メートル当りとし、1,000円単位で表示した。」

 

昭和48年分路線価からは

「路線価は1平方メートル当りとし、1,000円単位で表示した。」

となっていますので、路線価の見方には注意が必要です。

 

【固定資産評価額】

 

固定資産評価額については、

平成6年以降は地価公示の水準の7割程度となっています。

そのため、平成5年以前との価格の連続性に注意が必要です。

士業の先生の不動産評価に関するご相談、お待ちしています

士業の先生の不動産評価に関するご相談、お待ちしています

  • 不動産評価によるメリットがどれくらいあるか知りたい
  • クライアントにどのような戦略的な提案ができるか知りたい
  • 相手方が出してきた不動産評価の内容や意図が知りたい

などなどお気軽に「ちょい聞き」してください!

TEL:077-596-5753(電話受付:平日 9:00〜17:00)

※当事務所は士業専門の不動産鑑定サービスを提供しておりますので、一般の方からのお問合せはご遠慮いただいております。ご了承ください。

※一般の方はこちら ≫公益社団法人滋賀県不動産鑑定士協会

お問い合わせ