士業専用ダイヤル
12/11の日経新聞の記事
「固定資産税、地価上昇でも負担増回避
コロナ禍に配慮」についてです。
「商業地や住宅地など全ての土地を対象に、
2021年度に限って固定資産税の負担増を
回避する特例措置を講じる。」
「地価の上昇で税額が増える場合は
20年度と同じ税額に据え置き、
地価が下落し税額が減少するなら
そのまま少ない税額を適用する。」
「新型コロナウイルスの感染拡大による
影響を配慮し、企業や家計の負担増を避ける。」
とのことです。
【固定資産税の評価替え】
固定資産税は3年に1度評価の見直しを行います。
地価上昇(税額アップ)の影響は3年に1度のみ。
地価下落(税額ダウン)は毎年反映されます。
来年度(令和3年度)がちょうど評価替えの年で、
コロナ禍で厳しい中での税額アップが見込まれていました。
【令和3年度税制改正大綱】
与党税制調査会の令和3年度税制改正大綱によると、
「令和3年限りの措置」として、
「宅地等及び農地については、
令和3年度の課税標準額を
令和2年度の課税標準額と同額とする」
とされています。
措置が延長されない限り、
3年に1度の評価替え(税額アップ)が
1年先延ばしにされたということになります。
さらに、R2.7.1〜R3.7.1の間で
地価下落があった場合は、
R3年度の税額据え置き分だけではなく、
R4年度の税額アップも少なくて済むことになります。
特に、インバウンドの影響が大きかった
都心部の商業地や外国人に人気の観光地等では、
据え置きの効果が非常に大きいと考えられます。
【鑑定士としての感想】
「課税標準額」を据え置くとされていますので、
「固定資産評価額」は評価替えを反映した上で、
課税標準額を同額とするのかなと思います。
固定資産評価額は、遺産分割・相続税評価・
株価算定・M&A・登録免許税など
様々な分野で大きな影響があります。
詳細はこれから見ていく必要がありますが、
その評価額がどのような前提(いつ時点)で
算定されているか、しっかり確認する必要があります。
また、R2課税標準額に据え置くとされていますが、
これまで田んぼだったところに新しく造成された住宅団地や
再開発等で複数の土地が1つになった新築マンションなど、
直近にできたばかりで適正なR2課税標準額が無い場合は
どのようにしていくのか興味があります。
【据え置きの影響】
日経新聞によると、
「21年度の固定資産税は
数百億円規模の減収になると見込まれる。」
となっています。
仮に減収を500億円とすると、税率1.4%ですので、
全国で約3.6兆円(直近3年間・課税標準額ベース)
も地価が上昇した計算になるのでしょうか。
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