士業専用ダイヤル
「都市計画道路予定地になっているのですが
どう考えたらいいですか?」
というご質問を頂くことがあります。
都市計画道路予定地は、減価要因です。
道路になることはセットバックとよく似ていますが、
都市計画道路予定地の場合は、
行政が買収してくれるのが大きな違いです。
ちなみに、行政が買う時の価格も、
不動産鑑定士が評価しています。
公共用地買収のための評価という
昔から続く鑑定士の業務の1つです。
市町村の都市計画課で調べられるほか、
最近はネット閲覧できる市町村も増えました。
「都市計画道路○○線 3.4.9号(20m)」
というように記載されていて、
道路名と拡幅後の予定幅員を調べることができます。
【都市計画道路予定地とは】
都市計画法に基づく道路整備が予定されている土地のことです。
どのような段階にあるかで、
土地利用の制約や減価の程度が変わってきます。
既存道路を拡幅するような形で
計画決定されていることが多いですが、
たまに住宅地のど真ん中を貫いていたりもします。
■計画決定段階
都市計画道路の計画が決まっただけの段階です。
まだ事業認可まで受けていないため、
将来的に道路になるんだなという程度のイメージです。
何十年も“計画決定”されたままのものも多く、
都市計画の見直しにより廃止されることもあります。
2階建てまで、地階は無し、
木造・鉄骨造・コンクリートブロック造など
容易に除却・移転が可能であれば、建築可能です。
逆に言うと、3階建て以上の鉄筋コンクリート造建物は
建築できないことになります。
商業地域など容積率が大きい地域ほど影響が大きいです。
■事業認可段階
事業が認可され、予算もつき、
数年のうちに道路として整備されることになります。
そのため、予定地上に建物を建設することはできず、
建築基準法上の道路と同様の扱いになります。
建築物の敷地面積に含めることもできません。
【財産評価基本通達における評価】
24-7「都市計画道路予定地の区域内にある宅地の評価」として、
「地区区分、容積率、地積割合の別に応じて定める
補正率を乗じて計算した価額によって評価する。」
とされています。
予定地の地積割合が大きいほど、
容積率が高いほど減価の程度は大きく、
▲1%〜▲50%までの幅広い補正率になっています。
【固定資産評価】
対象地の中に予定地が占める地積割合と、
固定資産評価上の用途地区の分類に応じて
補正率が定められています。
(補正のイメージは国税と似ています。)
【鑑定評価】
鑑定評価の場合は、
上記のような地積割合、容積率等はもちろん、
対象地のどの部分が都市計画道路予定地になっているか。
「位置」が非常に重要になります。
ある程度の地積割合でも、敷地の端であれば、
土地利用(建物建築)にあまり影響が無い場合もあります。
また、地積割合は小さくても、
対象地のど真ん中を都市計画道路予定地が
横断しているような場合は、
土地利用に大きな影響が出てしまいます。
また、都市計画道路予定地が実際に道路となり、
既存建築物の敷地面積が減ってしまうことにより、
建て替えの際に同じ建物が建たない場合も出てきますので、
しっかり個別具体的に検討していくことが大切です。
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