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  3. こんな時はどうすれば? 〜建物のアスベスト〜
 

こんな時はどうすれば? 〜建物のアスベスト〜

「建物にアスベスト等の有害物質があるかどうか、

どうやったら調べられますか?」

というご質問もよく頂きます。

 

【評価に与える影響】

 

アスベストは不動産価格に対して減価要因となります。

 

・建物利用者の健康リスク増大。

建物解体費が高くなる。

・解体しなくても、アスベスト除去・管理費用がかかる。

心理的嫌悪感や建物のイメージダウン 等

 

実務では「アスベストは考慮外とする」として

評価条件を付して外してしまうことが多いです。

 

現地調査でアスベストが確認できるかどうか、

専門調査機関による調査結果があるかどうか、

個別具体的に判断していくことになります。

 

【新築年次での確認方法】

 

詳細は専門調査機関による調査が必要ですが、

建物の新築年次で概ねの傾向を把握することができます。

 

■昭和5010月まで

アスベスト含有量5重量%超の

吹付アスベスト原則禁止前の建築物

■昭和5010月〜

アスベスト含有量5重量%超の

吹付アスベスト原則禁止以降の建築物

■昭和55年〜

日本石綿協会の自主規制による

アスベスト含有ロックウール製造禁止以降の建築物

■平成元年〜

建設省通則個別指定の石綿含有吹付け材の

製造中止以降の建築物

■平成74月〜

特定化学物質等障害予防規則改定による

アスベスト含有量1重量%超の建材禁止以降の建築物

■平成189月〜

石綿障害予防規則改正による

アスベスト含有量0.1重量%超の建材禁止以降の建築物

 

【不動産鑑定評価基準】

 

建物に関する個別的要因の中に

「有害な物質の使用の有無及びその状態」があり、

建設資材としてのアスベストの使用の有無及び

飛散防止等の措置の実施状況並びに

ポリ塩化ビフェニル(PCBの使用状況及び保管状況に

特に留意する必要がある」とされています。

 

【アスベストとは】

 

厚生労働省ホームページによると、

「天然に産する繊維状けい酸塩鉱物」です。

 

「繊維が極めて細いため、研磨機、切断機などの

施設での使用や飛散しやすい吹付け石綿などの除去等において

所要の措置を行わないと石綿が飛散して

人が吸入してしまうおそれがあります。」

 

「以前はビル等の建築工事において、

保温断熱の目的で石綿を吹き付ける作業が行われていましたが、

昭和50年に原則禁止されました。」


その後も、スレート材、ブレーキライニングや

ブレーキパッド、防音材、断熱材、保温材などで使用されましたが、

現在では、原則として製造等が禁止されています。」

士業の先生の不動産評価に関するご相談、お待ちしています

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