士業専用ダイヤル
10/30の日経新聞(電子版)に
「神戸市は老朽化が目立つ空き家について、
固定資産税の税優遇を
2021年度から本格的に廃止する。」
という記事が掲載されていました。
「長年放置され地域の景観を損なう
建物については住宅と見なさず、
所有者などに解体・修繕の意思がなければ
「更地」と同様に固定資産税の支払いを求める。」
とのことです。
【住宅用地の特例】
居住用の家屋の敷地(住宅用地)として
認定されると、固定資産税等が軽減されます。
■小規模住宅用地(200㎡以下)
固定資産税 1/6
都市計画税 1/3
■一般住宅用地(200㎡超)
固定資産税 1/3
都市計画税 2/3
仮に300㎡の住宅地であれば、
200㎡までは小規模住宅用地として、
200㎡を超える部分を一般住宅用地として
課税されることになります。
また、共同住宅では、200㎡/1戸なので、
仮に10部屋ある共同住宅であれば、
2,000㎡までの敷地が小規模住宅用地として
軽減されることになります。
【特定空家】
これまでも「特定空家」に該当すると、
税優遇の廃止ができるようになっていました。
国土交通省の「特定空家等に対する措置」に
関する適切な実施を図るために必要な指針によると、
特定空家の要件として
以下のとおり定められています。
【神戸市の取り組み】
神戸市が新たに取り組むのは、
上記の特定空家だけではなく、
さらに次のような空家についても
追加で税優遇を廃止するということです。
・構造上住宅と認められない状況にある場合
・使用の見込みはなく取壊しを予定している場合
・居住の用に供するために必要な管理を怠っている場合等で
今後人の居住の用に供される見込みがないと認められる場合
【固定資産税への関心の高まり】
近年、固定資産税への関心が高まり、
自分の税金が適正に賦課されているのか
課税説明や問い合わせが非常に増えています。
特定空家の場合は説明が容易ですが、
市独自の空家認定となると、どこで線引きしていくか。
使用の見込みはあり、取壊しも予定していない。
今後居宅として住む(貸し出す)つもりだった等
様々な問題が出てくることが予想されます。
特に、令和3年度は評価替年度でもあり、
コロナ禍による地価動向への関心からも
問い合わせが増える可能性が非常に高いです。
その中にあって、市内の空き家を
何とかしていこうという神戸市の姿勢は
とてもすごいことだなと感じました。
【更地にすると…】
戸建住宅を取り壊して更地にすると、
「固定資産税が6倍に上がる!」
ということを聞くことがありますが、
正確には1/6軽減の税優遇が無くなって
“元に戻る”ということになります。
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