士業専用ダイヤル
金融機関向けの不動産担保評価も
不動産鑑定士の仕事です。
今回はその中でも土地(更地)の場合に
現地調査で特に気を付けていることをご紹介します。
【担保評価の原則】
担保評価は「現況評価」が大原則です。
たとえば、土地上に未登記建物があるが
当該建物が無いものとしてという条件は、
担保処分の際に大きな問題となる可能性があり、
担保価値に影響があるため認められません。
【チェックポイント】
■境界確定の有無、隣接建物の越境など
境界が決まっていなかったり、
境界紛争があるような場合は、
将来的に地積が変わってしまう可能性や
そもそも売りにくいという問題があります。
隣接建物の越境についても、
将来的に問題になることがあります。
軒先だけのでっぱりなのか、
建物自体が越境しているのか、
コンクリートブロック塀がいつの間にか
数十センチ移動されていたり。
14条地図が整備されているとホッとします。
物件範囲の確定は、
全ての基本だけに非常に重要です。
■未登記建物、工作物・構築物等の有無
土地の上に未登記建物があって、
主建物の附属でセットかなと思っていると、
実は他人が所有する建物だったり。
既に賃貸借契約を結んでいたり、
担保の範囲に含まれないような
立派な独立した建物が建っていたり。
会計監査等では「実在性」が重要だったりしますが、
担保評価の場合は“建物がある”ことのほうが
問題になるケースも多いです。
■取壊済建物の登記の有無
本当に現存しないのか、
登記が残っていることでの問題があるのかどうか。
可能であれば滅失登記ができるかどうか。
■借地権・一時賃貸借・使用貸借・無断使用の有無
わかりやすく建物が建っていると
何らかの権利関係があるのだと予想できますが、
パッと見は何も問題なくても、
実は貸していた、借りていたという場合も。
土地の一部ないし全部が使えないことは
担保価値に大きな影響を及ぼします。
特に、借地権が設定されている場合は、
借地権割合からもわかるように多大な影響があります。
また、契約書がなく、借地しているものの
どの範囲が該当するのかわからないこともあります。
建物の建築面積÷建蔽率で
最低限の借地面積を類推するなど対応が必要です。
■地目変更手続きの有無
現況宅地となっているのに、
登記地目が田・畑となっている場合、
地目変更登記手続きがされているか、
そもそも地目変更手続きが可能かを確認します。
特に、市街化調整区域の場合は、
地目変更が必ずしもスムーズとは限りませんし、
無許可で宅地転用し、
無許可の未登記建物が建っているなど
問題になるケースもあったりします。
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