士業専用ダイヤル
前回の土地のみ(更地)の場合に続き、
担保評価・土地建物編です。
前回土地について色々触れましたので、
今回は特に建物について
取り上げてみたいと思います。
【土地と建物の所有者が同じか】
所有者が異なる場合、
借地権など何らかの利用権が
設定されている場合があるため、
所有者の確認は基本中の基本です。
共有になっていることも多く、
どのような持分割合になっているか
確認することも大切です。
土地と建物の持分割合が異なることもあり、
評価目線の違い=価値観の違いではなく、
明らかなミスになるため気を抜けません。
一方、土地と建物が共同担保に供されている場合は、
「同一人に属するものして」との評価条件を付して
土地建物の評価をする場合もあります。
【建物の増改築の有無、同一性の確認】
登記されている建物の情報と
現況が同一となっているかを確認します。
増改築をしていると、床面積=評価数量が変わり、
建物価格が変わってきます。
また、資本的支出に該当する場合等は
建物の経済的残存耐用年数が変わってくるため、
建物価格に影響があります。
さすがに主建物ではあまりありませんが、
複数の附属建物がある場合等は、
新しく未登記附属建物が建っていたり、
過去に取り壊し済みであったりすることもあり、
登記情報と現況の異同をしっかり確認します。
所有者からは「これが登記の建物だ」と聞いていても、
登記建物と全く違う建物が建っていて、
登記建物=現況建物かどうか
同一性が疑われることもあります。
担保権が及ぶ範囲が、担保権者の事前の思いと
異なることが無いように入念な確認が必要となります。
【融資期間と建物の耐用年数】
融資期間が20年なのに、
建物の経済的残存耐用年数が5年など、
融資期間>建物耐用年数の場合は、
金融機関での稟議の際に問題になる場合もあります。
機械的に建物の残存耐用年数を設定するのではなく、
現況に即して適切に耐用年数を判断することが大切です。
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