税理士さん・公認会計士さん・弁護士さんなどの
士業の先生のための不動産鑑定

士業専用ダイヤル

  1. 士業に役立つ不動産評価まめ知識
  2. 鑑定評価の実務
  3. こんな時はどうしたら? 〜帳簿の区分と鑑定評価額〜
 

こんな時はどうしたら? 〜帳簿の区分と鑑定評価額〜

鑑定評価額を出してもらったけど、

鑑定評価額には帳簿のどの部分が含まれるのか

 

特に、建物について、

会計士さん税理士さんからご質問頂くことが多いです。

 

【土 地】


土地はわかりやすくそのままです。

一方、借地権は鑑定評価をすると

価格が大きく変わる場合があるのでご注意ください。

 

たまにアスファルト舗装は入るのか等の

ご質問を頂くことがありますが、

基本的には土地と一体的になっているため

土地の鑑定評価額に含まれます。

 

【建 物】


一方、建物の鑑定評価額についてはご質問が多いです。

 

帳簿の有形固定資産の区分には

建物、建物付属設備、構築物、

機械装置、車両運搬具、器具備品などがありますが、

どの部分に該当するのかという内容です。

 

基本的には「建物」「建物付属設備」

建物の鑑定評価額に含まれるものになります。

 

建物と一体性があり、取引の際に

通常一緒に譲渡されると判断されるものが対象です。

 

容易に取り外しができたり、

建物との一体性が認められないものなどは

基本的には対象外となりますので、

構築物や器具備品等は対象外となることがほとんどです。

 

イメージとしては、業務用エアコンは一体で含むけど、

家庭用エアコンは容易に取り外せるので

対象外という感じでしょうか。

 

絶対的な決まりがあるわけではありませんので、

適切に説明できるかどうかを

現状に即して判断すべきだと考えます。

 

仮に、テナントビル等の収益物件であれば、

一体としての収益性を評価していることから

建物の効用を維持するために必要不可欠なものであれば、

構築物や器具備品であっても

対象内とすることは一つの考え方かもしれません。

 

工場や事業所の鑑定評価では、

機械器具備品は考慮外とされることがほとんどです。

 

一方、工場財団の評価などでは

評価対象となることもありますが、

一般的な鑑定評価では含まないことが多いと考えます。

 

「鑑定評価の条件」欄を見ると、

どのようなものを対象としているか

記載していることもありますので要チェックです。

士業の先生の不動産評価に関するご相談、お待ちしています

士業の先生の不動産評価に関するご相談、お待ちしています

  • 不動産評価によるメリットがどれくらいあるか知りたい
  • クライアントにどのような戦略的な提案ができるか知りたい
  • 相手方が出してきた不動産評価の内容や意図が知りたい

などなどお気軽に「ちょい聞き」してください!

TEL:077-596-5753(電話受付:平日 9:00〜17:00)

※当事務所は士業専門の不動産鑑定サービスを提供しておりますので、一般の方からのお問合せはご遠慮いただいております。ご了承ください。

※一般の方はこちら ≫公益社団法人滋賀県不動産鑑定士協会

お問い合わせ