士業専用ダイヤル
相手からこんなに高い(安い)価格が出てきた。
どうしてこんな価格なのか。おかしい!
価格時点に続いての第2弾は「更地として」です。
実際は土地の上に建物があるのに、
評価の条件を付けて、建物が無い
「更地として」評価する場合のことです。
ここもちょっと見るだけでわかるポイントです。
同じ土俵で比べましょう
鑑定評価書がお手元に届いた時には、
「鑑定評価の条件」欄を
評価額や地図・写真と同じくらいすぐ見てください。
この条件をどのように設定するかによって、
結果としての価格も大きく変わってきます。
更地と古家付物件
仮に、築後相当年数が経っていて、
取り壊すしかない老朽建物(古家)があったとします。
建物を取り壊すには、
当たり前ですが取り壊し費用が必要です。
この土地建物を「現状のまま」評価する場合は、
「土地価格−取り壊し費用=評価額」となります。
1,000万円−200万円=800万円というイメージです。
しかし、評価条件を付けて、
老朽建物が無いものとした「更地として」だと、
建物の取り壊し費用が必要ないので、
土地価格1,000万円=評価額となります。
評価の対象となる不動産が同じでも、
条件次第で800万円と1,000万円というように
価格に差が出てくることになります。
そして、どちらの評価が正しいのか?
前提条件が違うだけなので、
どちらも正しいということになります。
実務でも常に評価条件を念頭に
裁判上の評価であっても、
「更地として」という評価条件が付いているのに、
相手側から「古い建物が建っている土地だから、
駅近くであっても価格は低い」というような
主張が出てくることがあったりします。
裁判官にも、どのような条件で
どのような価格を出しているか、
しっかりわかりやすく伝えることが大切です。
どうしても目の前の老朽建物に
目がいってしまいそうになりますが、
評価条件が「更地として」であれば、
その老朽建物は心の中で消してください。
価格が一番の関心事なのはもちろんですが、
少し落ち着いてすぐ近くを見てみると、
相手の価格との違いは
思いのほかこんな簡単な理由だったりします。
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