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「道路」って難しい!
実務をしていると、
いろんな「道路」が出てきてよくわからない。
この場合の道路はどう考えたらいいの?
このようなご質問も非常に多いです。
接道義務
建築基準法では、第43条で
「建築物の敷地は、道路に2メートル以上接しなければならない。」
と規定されています。
ここでいう「道路」とは、
建築基準法(第42条)で定められた
“ちゃんとした道路”でなければなりません。
幅員が広ければ必ずOKというわけでもなく、
幅員が狭くてもセットバックが必要ない道路もあります。
さらには建築基準法上の道路ではない
里道や道路状敷地、敷地内の舗装された通路など
あまりに千差万別なことが混乱しやすい原因だと思います。
「道路」とは?
そこで、まずは道路とは何かを
ちゃんと整理しておこうと思います。
建築基準法第42条には以下のとおり規定されています。
■42条1項1号
幅員4m以上の道路法による道路
国道・都道府県道・市区町村道などが該当します。
一般的に普段よく目にする道路です。
議会承認を経て、市区町村道に認定されることになります。
建築基準法上の道路判定とはまた別のルートで決まりますので、
必ずしも市区町村道=建築基準法上の道路とはなりません。
特に、幅員4m未満の場合は、さらなる調査が必要です。
■42条1項2号
開発道路です。
開発許可を受けて宅地分譲をする際に、
その開発区域内に新しく築造された道路です。
私有地なので「私道(わたくしみち)」に分類されます。
■42条1項3号
建築基準法施行以前からあった道路です。
幅員4m未満の道路も含みます。
下記の「2項道路」と非常に混同しやすく、
こちらの指定がある場合は、幅員が狭くても
セットバックをする必要はありません。
■42条1項4号
2年以内にその事業が執行される予定の道路として
特定行政庁が指定したものです。
実務ではあまりお目にかかりません。
■42条1項5号
位置指定道路です。
指定番号、指定年月日、認定幅員も確認します。
基準を満たした幅員4メートル以上の道で、
特定行政庁からその位置の指定を受けた道路です。
私有地なので「私道(わたくしみち)」に分類されます。
■42条2項
通称「2項道路」と言われます。
S25.11.23か、その地域が都市計画区域に指定された時に
現に存在する幅員1.8m以上〜4.0m未満の道路で、
既に建築物が建ち並んでおり、
その他特定行政庁が定める基準を満たす道路です。
2項道路はセットバックが必要となります。
セットバックとは
セットバックとは、
2項道路に対して適用される規定ですので、
4m未満の幅員でも42条1項3号道路の場合は
セットバックの必要はありません。
セットバック部分は道路とみなされてしまうので、
補償や買取などはありません。
また、みなし道路部分に
建築物を建築することもできません。
概要だけでも、けっこうな文量になってしまいました。
さらに具体的な内容については、
また改めて書きたいと思います。
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