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こんな時はどうしたら? 〜「道路」ってなに?〜

「道路」って難しい!

 

実務をしていると、

いろんな「道路」が出てきてよくわからない。

この場合の道路はどう考えたらいいの?

このようなご質問も非常に多いです。

 

接道義務

 

建築基準法では、第43条で

「建築物の敷地は、道路に2メートル以上接しなければならない。」

と規定されています。

 

ここでいう「道路」とは、

建築基準法(第42条)で定められた

ちゃんとした道路”でなければなりません。

 

幅員が広ければ必ずOKというわけでもなく、

幅員が狭くてもセットバックが必要ない道路もあります。


さらには建築基準法上の道路ではない

里道や道路状敷地、敷地内の舗装された通路など

あまりに千差万別なことが混乱しやすい原因だと思います。

 

「道路」とは?

 

そこで、まずは道路とは何かを

ちゃんと整理しておこうと思います。

 

建築基準法第42には以下のとおり規定されています。

 

4211

幅員4m以上の道路法による道路

国道・都道府県道・市区町村道などが該当します。

 

一般的に普段よく目にする道路です。

議会承認を経て、市区町村道に認定されることになります。

 

建築基準法上の道路判定とはまた別のルートで決まりますので、

 必ずしも市区町村道=建築基準法上の道路とはなりません。

 特に、幅員4m未満の場合は、さらなる調査が必要です。

 

4212

 開発道路です。

 開発許可を受けて宅地分譲をする際に、

その開発区域内に新しく築造された道路です。

 私有地なので「私道(わたくしみち)」に分類されます。

 

4213

建築基準法施行以前からあった道路です。

幅員4m未満の道路も含みます。

 

 下記の「2項道路」と非常に混同しやすく、

 こちらの指定がある場合は、幅員が狭くても

 セットバックをする必要はありません。

 

4214

2年以内にその事業が執行される予定の道路として

特定行政庁が指定したものです。

実務ではあまりお目にかかりません。

 

4215

位置指定道路です。

指定番号、指定年月日、認定幅員も確認します。

 

基準を満たした幅員4メートル以上の道で、

特定行政庁からその位置の指定を受けた道路です。

 私有地なので「私道(わたくしみち)」に分類されます。

 

422

通称「2項道路」と言われます。

S25.11.23か、その地域が都市計画区域に指定された時に

現に存在する幅員1.8m以上〜4.0m未満の道路で、

既に建築物が建ち並んでおり

その他特定行政庁が定める基準を満たす道路です。

 2項道路はセットバックが必要となります。

 

セットバックとは

 

セットバックとは、

道路中心線から2m後退線までを
道路とみなす規定です。

 

2項道路に対して適用される規定ですので、

4m未満の幅員でも4213号道路の場合は

セットバックの必要はありません。

 

セットバック部分は道路とみなされてしまうので、

補償や買取などはありません。


また、みなし道路部分に

建築物を建築することもできません。

 

概要だけでも、けっこうな文量になってしまいました。

さらに具体的な内容については、

また改めて書きたいと思います。

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