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みなし贈与に要注意!
親族・関連会社間取引において
「著しく低い価格」で不動産を譲渡すると、
あとでビックリ贈与税がかかってしまうことがあります。
(相続税法第9条)
このみなし贈与を防ぐためにも、
合理的に説明できる範囲で低く譲渡するためにも、
税理士さんからのご相談が非常に多くなっています。
親族・関連会社間取引
親子の利害が一致している場合、
どちらも同じ人が代表をしている会社など、
親子間や関連会社間の不動産の譲渡では、
譲渡価格を自由に設定できてしまう場合があります。
このように両手で自由にできそうに見える場合、
その取引価格はしっかりと説明できることが必要です。
「贈与」か「売買」か
親族・関連会社間での取引を
贈与で行うのか、売買をするのか。
これも大切な検討事項です。
贈与の場合は、相続税と同様に
評価通達が原則となってしまうので、
評価通達を度外視するような価格はリスクが高くなります。
一方、売買の場合は、贈与と違って
実際の客観的交換価値がどうなのかが中心となります。
評価通達を離れて、価格の自由度が上がり、
実際の市場価値をしっかり説明していくことになります。
そのため、売買資金の手当ては別途必要ですが、
適切な価格で「売買」をしたほうが
税務リスク低減(みなし贈与・税率等)には有用だと考えます。
「著しく低い価格」とは?
相続税法では、
明確な判定基準は定められていません。
所得税法では、
譲渡資産の2分の1に満たない額となっています。
東京地裁(平成19年8月23日判決)では、
相続税評価額の時価の80%という割合は、
社会通念上、基準となるべき数値と比べて
一般に著しく低い割合とはみられていないとしています。
(80%だったらセーフというイメージです。)
ただ、個々の事案を個別具体的に判断する必要があり、
相続税評価額の80%水準なら
全てOKではないことに気を付けてください。
以上から、時価の80%水準は意識しつつも、
個別具体的にどのような価格が妥当するか
しっかり検証していくことが大切だと考えます。
「みなす」と「推定する」
大学の法学部で最初に学んだ時を思い出します。
「みなす」は、反証することが認められない。
「推定する」は、反証することが認められる。
みなされてしまうと、
どんなに頑張って説明(反証)しても完敗です。
そのため、そもそもみなされないようにすることが
非常に大切になってきます。
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