士業専用ダイヤル
最も身近な評価額
毎年4〜5月頃に送られてきて、
あ〜また税金払わないとかぁ…と思う固定資産税。
普段は最初の税額合計を見ることが多いと思いますが、
ページをめくっていくと役立つ情報がいっぱいです。
課税明細書には、土地1筆、建物1棟ずつの評価額が載っています。
色々な価格が載っていますが、「評価額(価格)」欄を見てください。
土地は評価額÷0.7、建物は評価額そのままが
固定資産評価で言うところの「時価」になります。
公示地価や基準地価は、周辺の価格しかわかりません。
相続税路線価は、路線価からさらに様々な計算が必要です。
それに比べ、固定資産評価額は、
その土地・建物そのものの価格を出してくれていますので、
角地や不整形等を考慮して再計算する必要はありません。
もちろん土壌汚染や方位など考慮されていない項目もありますが、
身近にある資料で不動産の価格を知るのに
これほど便利なものはありません。
建物の固定資産評価額に注意
逆に、築20〜30年ほど経つと、時価より高くなる傾向があります。
相続、株価算定やM&Aの場面では、
固定資産評価額を活用されるケースも多いですが、
建物の価格が異なると、相続税額、株価やM&A価格に大きな影響が出てきます。
単純に固定資産評価額を使うのではなく、
ざっくりでもいいので、鑑定士に時価を聞くことをお勧めします。
固定資産評価も鑑定士が評価
固定資産評価も不動産鑑定士が評価しています。
相続税路線価と同じく、全ての路線を評価できませんので、
最も平均的な代表選手(標準宅地)を不動産鑑定士が評価して、
その価格をベースに市町村が全ての土地の評価額を算定します。
固定資産税は、3年に1度評価替を行います。
地価上昇の場合は、3年に1度だけ土地評価額が上がります。
地価下落の場合は、毎年下落分が土地評価額に反映されます。
固定資産評価制度
<概要>
・根拠法令:地方税法
・実施機関:市町村
・価格時点:1月1日(3年毎)
・公表時期:4〜5月頃
固定資産税を課税するための評価です。
固定資産税にも路線価があり、
地価公示価格(時価)の7割を目途としています。
土地価格は、実際は建物があっても、
建物がないものとした更地としての価格です。
課税明細書の土地「評価額」をご覧ください。
仮に「70,000,000円」と記載があれば、
70,000,000円÷0.7=100,000,000円が
固定資産評価に基づく時価となります。
なお、建物は7割評価ではありませんので、
そのままの価格が時価となります。
<全国地価マップ>
https://www.chikamap.jp
士業の先生の不動産評価に関するご相談、お待ちしています
などなどお気軽に「ちょい聞き」してください!
TEL:077-596-5753(電話受付:平日 9:00〜17:00)
※当事務所は士業専門の不動産鑑定サービスを提供しておりますので、一般の方からのお問合せはご遠慮いただいております。ご了承ください。
※一般の方はこちら ≫公益社団法人滋賀県不動産鑑定士協会