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不動産の時価は今いくら? 〜一物五価・基準地価〜

不動産の時価は今いくら? 〜一物五価・基準地価〜

コロナの影響が考慮された初めての公的価格

 

基準地価は、毎年71日時点価格を出します。

そのため、今年の基準地価は

新型コロナウイルスによる影響を考慮した

公的な土地評価として最初の公表データになります。

(今年も9月下旬頃に発表される予定です。)

 

固定資産税が上がるか下がるか予測できる

 

この土地の固定資産税は来年どうなるのか。

税額が上がるのか下がるのか。

業務を進めていく上で気になったり、

依頼者から質問されたことがある方も多いのではないでしょうか。

 

基準地価の動向を見れば、

来年の固定資産税(都市計画税を含む)がどうなるのか

ある程度予測することができます。

 

公示地価と同じ下記のシステムで

近傍の類似する基準地価の地点の変動率を調べられます。

 

<土地総合情報システム>

https://www.land.mlit.go.jp/webland/

 

公示地価と同じように、基準地価の番号も

住宅地は「地名−〇」、商業地は「地名5−〇」、

工業地は「地名9−〇」となっています。

 

調べたい場所と類似する基準地価の地点をクリックすれば、

対前年変動率(%)」の欄が出てきます。

 

変動率+〇%と上昇している地点は、

来年が評価替年度でなければ、来年も今年と同じです。

逆に、来年が評価替年度であれば、来年税額は上がります。

 

一方、変動率−〇%と下落している地点は、

評価替年度に関係なく、下落は毎年反映されますので、

来年の税額も今年より下がることになります。

 

地価が変動率0.0%と横ばいの地点は、来年も今年と同じです。

 

固定資産税は、3年に1度評価の見直しを行います(評価替年度)。

令和3年が次の評価替年度ですので、

3年間上昇が続いていた地域は、3年分の地価上昇が

一気に固定資産評価額に反映されることになります。

(負担調整措置等で、税額はそこまで一気には上がりません。)

 

基準地価(地価調査)

 

<概要>

・根拠法令:国土利用計画法施行令

・実施機関:都道府県

・価格時点:毎年71

・公表時期:9月下旬

 

国土利用計画法施行令第9条に基づき、

都道府県知事が、毎年71日時点における

標準価格を判定するものです。

 

実際に土地上に建物があっても、

建物がないものとした更地としての価格です。

 

土地取引規制に際しての価格審査や

地方公共団体等による買収価格の算定の規準となることにより、

適正な地価の形成を図ることを目的としています。

 

公示地価と同様に、基準地価も時価を評価しています。

急激な価格変動の際に、実勢価格と基準地価の乖離が

生じてしまうのも公示地価と同様です。

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