士業専用ダイヤル
コロナの影響が考慮された初めての公的価格
基準地価は、毎年7月1日時点価格を出します。
そのため、今年の基準地価は
公的な土地評価として最初の公表データになります。
(今年も9月下旬頃に発表される予定です。)
固定資産税が上がるか下がるか予測できる
この土地の固定資産税は来年どうなるのか。
税額が上がるのか下がるのか。
業務を進めていく上で気になったり、
依頼者から質問されたことがある方も多いのではないでしょうか。
基準地価の動向を見れば、
来年の固定資産税(都市計画税を含む)がどうなるのか
ある程度予測することができます。
公示地価と同じ下記のシステムで
近傍の類似する基準地価の地点の変動率を調べられます。
<土地総合情報システム>
https://www.land.mlit.go.jp/webland/
公示地価と同じように、基準地価の番号も
住宅地は「地名−〇」、商業地は「地名5−〇」、
工業地は「地名9−〇」となっています。
調べたい場所と類似する基準地価の地点をクリックすれば、
「対前年変動率(%)」の欄が出てきます。
変動率+〇%と上昇している地点は、
来年が評価替年度でなければ、来年も今年と同じです。
逆に、来年が評価替年度であれば、来年税額は上がります。
一方、変動率−〇%と下落している地点は、
評価替年度に関係なく、下落は毎年反映されますので、
来年の税額も今年より下がることになります。
地価が変動率0.0%と横ばいの地点は、来年も今年と同じです。
固定資産税は、3年に1度評価の見直しを行います(評価替年度)。
令和3年が次の評価替年度ですので、
3年間上昇が続いていた地域は、3年分の地価上昇が
一気に固定資産評価額に反映されることになります。
(負担調整措置等で、税額はそこまで一気には上がりません。)
基準地価(地価調査)
<概要>
・根拠法令:国土利用計画法施行令
・実施機関:都道府県
・価格時点:毎年7月1日
・公表時期:9月下旬
国土利用計画法施行令第9条に基づき、
都道府県知事が、毎年7月1日時点における
標準価格を判定するものです。
実際に土地上に建物があっても、
建物がないものとした更地としての価格です。
土地取引規制に際しての価格審査や
地方公共団体等による買収価格の算定の規準となることにより、
適正な地価の形成を図ることを目的としています。
公示地価と同様に、基準地価も時価を評価しています。
急激な価格変動の際に、実勢価格と基準地価の乖離が
生じてしまうのも公示地価と同様です。
士業の先生の不動産評価に関するご相談、お待ちしています
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