士業専用ダイヤル
「固定資産評価額の算定過程が知りたいが、
どうしたらいいのでしょうか?」
というご相談を頂くことがあります。
結論から言いますと、
「市町村の税務課(固定資産税担当課)に
所有者の委任状を持って、聞きに行ってください。
わかりにくい場合は、鑑定士が代わりに聞いてきます。」
とお答えしています。
【縦覧と閲覧】
固定資産税には、「縦覧」と「閲覧」の
2つの制度があります。
■縦 覧
「納税者が、自己の土地・家屋の価格を
同一区市町村内の他の土地・家屋の価格と比較し、
所有する固定資産の内容等を確認するための制度」です。
縦覧は、縦覧できる期間が決まっています。
(概ね4月〜6月くらいの間が多いです。)
■閲 覧
「納税義務者(所有者)は、自己の資産について、
固定資産課税台帳を、年間を通じて閲覧することができます。」
閲覧であれば、上記縦覧とは違い、
いつでも所有者が自分の土地建物の価格を閲覧できます。
また、所有者ではなくても、土地建物の賃借人など
利害関係人であれば、閲覧することができます。
本人確認書類のほか、賃貸借契約書等も必要となります。
【課税説明】
固定資産評価額がどのような計算過程を経て決まっているのか。
どのような要因が考慮されて、
いつまでの地価動向が反映されているのか。
課税説明を受ければ、教えてもらえます。
市町村の固定資産税担当課に行って、
「○○番の土地の課税説明をお願いしたいです。」
と言えばOKです。
(その際、委任状や本人確認書類等の提示が必要です。)
国税の相続税評価額の評価明細書のように
いくらの価格からスタートして、
どのような補正が入って、
どのような評価額になったかを教えてもらえます。
たとえば、
正面路線価 100,000円/㎡
奥行価格補正 0.90
不整形補正 0.80
100,000円/㎡×0.90×0.80=72,000円/㎡
72,000円/㎡×300㎡=21,600,000円(評価額)
というようなイメージです。
課税説明を聞くことによって、
固定資産評価額がどのように算定され、
どのような事項が考慮されているかわかります。
上記の例で言えば、土地上の建物が存すること、
土壌汚染があること、方位補正等は考慮されていませんので、
時価評価の際に別途考慮しても問題はありません。
一方、不整形であることは既に考慮されていますので、
固定資産評価額に対し、さらに不整形減価を考慮することは
ダブルカウントとなって適正ではないことになります。
【固定資産税】
固定資産税は、シャウプ勧告を契機として行われた
昭和25年の地方税制度の根本的改革に伴い創設されました。
固定資産の保有と、市町村が提供する行政サービス
との間に存在する受益関係に着目し、
応益原則に基づき、所有者に対して課税する財産税です。
市町村税収の実に4割を占めている重要な税金です。
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