士業専用ダイヤル
周辺の標準的な画地に比べて、
規模の大きな画地を評価する場合、
平成30年から財産評価基本通達では
「規模の大きな画地の評価」が新設されました。
詳細の内容は国税庁ホームページの
「No.4609地積規模の大きな宅地の評価」を
ご確認頂くとして、この規模補正は
固定資産評価でも同じように適用されているのでしょうか。
【財産評価基本通達】
基本的に、三大都市圏は500㎡以上の宅地、
三大都市圏以外は1,000㎡以上の宅地が対象です。
地積規模の大きな宅地に該当すると、
ざっと20%以上の減価となります。
広大地がなくなり、平成30年から新設されました。
【固定資産評価】
同じ公的評価であることから、
国税と同じように規模補正はあるのでしょうか。
各市町村により定めている「所要の補正」の
内容が異なるため一概には言えませんが、
国税の「規模の大きな画地の評価」のような
規模補正を持っていないところが大半だと思います。
この規模補正を持っていないということは、
財産評価基本通達で評価した場合よりも
高く評価されている可能性があるということです。
仮に、固定資産評価において、
画地規模100㎡を標準として100,000円/㎡と
単価が決まっているとしましょう。
一方、対象地は上記の100㎡の土地に隣接する
規模が大きな1,000㎡の画地です。
対象地が、間口が広く、奥行がそれほど長くない
整形地であったとすると、100㎡の土地と同じ
100,000円/㎡の単価が付いている可能性があります。
三大都市圏の「規模の大きな画地の評価」であれば、
▲22%の規模補正がされるにもかかわらず、
固定資産評価においては規模補正±0となっていることも。
これはなにも市町村の故意や過失で
高く評価しているのではなく、
市町村が持っている「所要の補正」の中に
このような規模補正の項目を持っていないことが原因です。
所要の補正の規模補正項目としては、
大規模評価として、50,000㎡以上の大規模工場について
一定の規模補正を持っている程度の市町村が多いと思います。
【両者の違いを明確に】
このブログで固定資産評価は間違っている!
と言いたいわけではありません。
どうしても評価額のみに目が行きがちですが、
その評価額はどのような算定過程で出てきたものなのか、
しっかり見ておくことが大切だと言いたいです。
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