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倍率地域の相続税評価額は、
固定資産評価額に倍率を乗じることで
相続税評価額が求められます。
しかし、基となる固定資産評価額は
相続税評価と同一の目線で
価格が決まっているのでしょうか。
実際にご相談があった事例を
ご紹介させて頂きます。
【固定資産評価】
固定資産の評価は、地方税法の規定により
総務大臣が定める「固定資産評価基準」に
よらなければならないとされています。
この中で「画地の認定」があります。
■原 則
一画地は、土地課税台帳又は
土地補充課税台帳に登録された
一筆の宅地によることを原則とします。
■例 外
一筆の宅地又は隣接する二筆以上の宅地について、
その形状、利用状況等からみて、
これを一体をなしていると認められる部分に区分し、
又はこれらを合わせる必要がある場合においては、
その一体をなしている部分の宅地ごとに
一画地とすることとされています。
原則は、1筆毎に1画地として評価するが、
利用状況等によっては、
1筆を分けて評価することがあったり、
複数筆をまとめて評価することもあるということです。
【問題となるケース】
問題となるケースは色々ありますが、
下記の場合を例として挙げてみます。
□■=固定資産評価の一画地
■ =相続税評価の対象地
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幹線道路 100,000円/㎡
__________________________________
□□□□□□□□□□□□□□
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背後道路 20,000円/㎡
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固定資産評価としては、
幹線道路沿いの店舗として
□■全てを幹線道路沿いの
高い100,000円/㎡で評価しています。
しかし、相続税の評価対象地は■のみ。
■だけでは背後道路に面する
20,000円/㎡の土地になります。
このような場合に、幹線道路沿いの
100,000円/㎡で評価された固定資産評価額に
倍率を乗じてしまうとどうなるでしょうか。
本来の時価を超えて、
割高になってしまうかもしれません。
このように固定資産評価額についても、
どのような前提で評価されているか
しっかり確認していくことが大切です。
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