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こんな時はどうしたら? 〜倍率地域の相続税評価額〜

倍率地域の相続税評価額は、

固定資産評価額に倍率を乗じることで

相続税評価額が求められます。

 

しかし、基となる固定資産評価額は

相続税評価と同一の目線で

価格が決まっているのでしょうか。

 

実際にご相談があった事例を

ご紹介させて頂きます。

 

【固定資産評価】

 

固定資産の評価は、地方税法の規定により

総務大臣が定める「固定資産評価基準」

よらなければならないとされています。

 

この中で「画地の認定」があります。


■原 則

一画地は、土地課税台帳又は

土地補充課税台帳に登録された

一筆の宅地によることを原則とします。

 

■例 外

一筆の宅地又は隣接する二筆以上の宅地について、

その形状、利用状況等からみて、

これを一体をなしていると認められる部分に区分し、

又はこれらを合わせる必要がある場合においては、

その一体をなしている部分の宅地ごと

一画地とすることとされています。

 

原則は、1筆毎に1画地として評価するが、

利用状況等によっては、

1筆を分けて評価することがあったり、

複数筆をまとめて評価することもあるということです。

 

【問題となるケース】


問題となるケースは色々ありますが、

下記の場合を例として挙げてみます。

 

□■=固定資産評価の一画地

■ =相続税評価の対象地

__________________________________

 

幹線道路 100,000/

__________________________________

 □□□□□□□□□□□□□□

 □□□□□□□□□□□□□□

 □□□□□□□□□□□□□□

 □□□□□□□■■■■■■■

 □□□□□□□■■■■■■■

-------------------------------------------

背後道路 20,000/

-------------------------------------------

 

固定資産評価としては、

幹線道路沿いの店舗として

□■全てを幹線道路沿いの

高い100,000/㎡で評価しています。

 

しかし、相続税の評価対象地は■のみ。

■だけでは背後道路に面する

20,000/㎡の土地になります。

 

このような場合に、幹線道路沿いの

100,000/㎡で評価された固定資産評価額に

倍率を乗じてしまうとどうなるでしょうか。

 

本来の時価を超えて、

割高になってしまうかもしれません。

 

このように固定資産評価額についても、

どのような前提で評価されているか

しっかり確認していくことが大切です。

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