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価格を求める基本的な3手法「原価法」の中で、
建物の経年減価等を考慮する「減価修正」についてです。
減価償却≠減価修正
会計士さん・税理士さんが使う「減価償却」と
同じような部分と異なっている部分があります。
基本となる経年減価については同じなのですが、
減価修正は経年減価以外にも考慮する項目があります。
経年減価だけが減価修正じゃないんだよと
お伝えすることが今回の目的です。
経年減価だけじゃないということは、
新築でもマイナスになる部分があるかもしれず、
中古でも簿価以上にマイナスになる部分があるかもしれず、
価格が変わってくるかもしれませんということです。
そして、価格が変わると、売買価格、税額、株価など
様々なことが変わってくることになります。
減価修正
「減価の要因に基づき発生した減価額を、
対象不動産の再調達原価から控除して、
価格時点における適正な積算価格を求めること」です。
この減価の要因は3つに分けられます。
■物理的要因
使用による摩滅及び破損、時の経過による老朽化等です。
いわゆる経年減価とほぼ同じイメージですが、
経年劣化のほか、自然災害での偶発的な損傷等も含まれます。
■機能的要因
型式の旧式化、設備の能率低下等です。
建物設備の型式が古くなったり機能が劣ったり、
マンションの間取りが時代に合わなくなったり。
耐用年数自体はまだまだ残存年数があったとしても、
このような機能的な要因も減価になります。
■経済的要因
地域の衰退、環境との不適合、市場性の減退等です。
たとえば、新築の建物が建っているとしても、
山の中の誰も買わないような場所にあったとしたら、
新築の価格より値段は下がってしまうことになります。
減価修正の方法
減価修正の方法には以下の2つがあります。
■耐用年数に基づく方法
定額法と定率法があり、定額法が主流です。
少し前のブログでテーマにした「建物の耐用年数」は、
ここで大きなウエイトを占めることになります。
経済的残存耐用年数をどう判断するかにより、
価格が大きく変わってくることになります。
■観察減価法
実態を調査して、減価額を直接求める方法です。
耐用年数に基づく方法と併用することになります。
経年減価だけでは把握しきれない建物の実態を
しっかり評価に反映さそうというものです。
鑑定評価書では、上記耐用年数に基づく方法に続いて、
さらに5%、10%、20%など減価をしていることが多いです。
このように減価償却と減価修正は
同じような部分と異なっている部分があります。
経年減価だけでは、簿価と実際の価格に
大きな差があると感じられた時は、
ゼヒ不動産鑑定士にお問い合わせください。
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