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ご依頼にあたって必要な資料 〜概要編〜

想像するより本物がいい

 

「鑑定評価をお願いするにはどんな資料が必要ですか?」

毎回必ずと言っていいほど頂くご質問です。

 

鑑定評価は、できるだけ実際の数値を使ったほうが、説得力が高くなります。

よくわからない根拠で、想像の数値を使って評価されたら、誰でも納得しませんよね。

 

必要な資料一覧

 

できるだけ実際の数値に基づいて評価したいので、もしお持ちであれば以下の書類を頂けるとうれしいです。

でも、全ての資料が揃わないと評価できないのではなく、最低限評価の対象となる

土地の「地番」と建物の「家屋番号」さえわかれば大丈夫です。

 

 ① 登記簿(土地・建物)

 ② 公図・地積測量図・建物図面

 ③ 固定資産評価証明書(公課証明書)

 ④ 固定資産台帳(帳簿)

 ⑤ レントロール・賃貸借契約書

 ⑥ 建物の建築費がわかる資料(請負契約書等)

 

①登記簿(土地・建物)

 

評価をする不動産を想像して評価すると、色々間違いや勘違いが起きやすくなります。

評価の対象となる不動産を、地番と家屋番号で特定することさえできれば、

所在や範囲等はこちらで調べることができますので、評価作業を進めることができます。

 

②〜⑥の資料

 

お手元にあれば、是非頂きたい資料です。

固定資産税額・賃料・建築費など、実際の数値に基づいて評価することができるため、

鑑定評価の内容がより説得力あるものになります。

 

一方、これらの資料がない場合でも、標準的な数値を想定することによって、鑑定評価を行うことはできます。


しかし、どうしても標準的な数値=実際の数値となるとは限らず、

評価の対象となる不動産の個別性や具体性を十分に反映することが難しくなります。


どのような数値を用いるかで結果が変わってきますし、

いくら適切に標準的な数値を求めたとしても、想定された数値は現実の数値より説得力が劣ってしまいます。


お持ちの資料は一旦全てご提供ください


鑑定評価書は、不動産鑑定士の意見であり、判断を記載した文書です。

どのような根拠に基づいて、どのような判断をしたのか。

ご依頼者や関係者に適切に説明できる内容とすることが非常に大切です。

 

より良い評価のためにも、お手元にある資料は取捨選択することなく、一旦全てご提供頂けるとうれしいです。

 

次回は、これらの資料をどのように見ていけばいいかについてご説明します。

士業の先生の不動産評価に関するご相談、お待ちしています

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