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士業に役立つ不動産評価まめ知識

2020/09/27

「この不動産、交換できるかな?」

 

会計士さん・税理士さんから

ご相談が多い内容のひとつが交換の特例です。

 

通常の譲渡(売買や贈与)では

不動産の譲渡に伴って多額の税金が発生します。

 

しかし、交換の特例に合致すれば、

この交換にかかる税金は課税されません

かなり大きなことですよね。

 

【適用要件】

 

同種の固定資産であることや

1年以上の所有期間、同一用途など

適用要件が具体的に定められています。

 

その中でも、

「交換により譲渡する資産の時価と

取得する資産の時価との差額が、

これらの時価のうちいずれか

高い方の価額の20%以内であること。」

について、ご相談を受けることになります。

 

【鑑定評価の活用】

 

不動産の価格は、112のように

1点で決まるものではなく、

適正な価格帯という“幅”があります。

 

また、収益物件などの場合、

通達評価や固定資産評価額だけでは

その不動産の適正な時価となっていないことも。

 

鑑定評価を活用して、

うまく交換の特例を適用できれば、

先生方のシミュレーションの選択肢

広がっていくのではないでしょうか。

 

いきなり鑑定評価をご依頼頂くのではなく、

それぞれの不動産の価格がどの程度なのか、

交換の特例を使える可能性はどれくらいあるのかを

事前にご相談頂くことをご提案いたします。

 

【不動産の価格】

 

「当事者間で合意された資産の価額が、

交換に至った事情等に照らし

合理的に算定されていると認められるときは、

その合意された資産の価額によることができる。」

とされています。

 

もちろん、明らかに贈与等の意思をもって

著しく価格の異なる資産を交換したような場合は、

合理的に算定された価格とはいえません。

 

交換の特例に合うよう無理に出された評価は、

税務リスクが非常に高くなるので注意が必要ですね。


2020/09/15

鑑定評価書をお願いしましたが、

提出後に質問や問い合わせがあった場合

どうしたらいいですか?

 

このようなご質問もよく頂きます。

もちろんアフターフローも万全にさせて頂きます。

説明責任を果たしてこその鑑定士です。

 

【弁護士さん】

 

裁判上の評価の場合、

相手からの反論が必ずやってきます。

 

ぜいたくを言うと、相手からの反論書は、

穏やかに晴れた朝の爽やかな気持ちの時よりも

夕方の仕事がのっている時に頂けたらうれしいです()

 

様々な裁判上の評価をさせて頂くと、

良いも悪いも様々な相手からの反論が集まってきます。

 

争点が、土地建物の価格なのか、賃料なのか。

これまでの反論を分類して整理しているので、

これだけでもすごいノウハウではないかと感じます。

 

中には、さすが!と思うものもあったり、

本題から逸れて、どうなのかなと思うものもあったり。

相手に反論しつつも、なにより裁判官に伝えたいです。

 

たくさんお仕事をさせて頂くほどに

相手からの反論を予想する精度

どんどん高まっていくことも特徴ではないでしょうか。

 

今後の展開を完全に予想できる“預言者”が理想です!()

 

【会計士さん】

 

M&Aや株価評価のお手伝いの際に

お問い合わせ頂くことが多いです。

 

不動産評価の高低によって価格が大きく変動する場合、

先方にも納得して頂けるような説明を心掛けています。

 

特に、M&Aの場合は、

先方をやっつけるのが目的ではなく、

“結婚”を前提にするわけですから、

ケンカにならないように

うまくフォローしていきたいです。

 

【税理士さん】

 

相続税評価の時に、よくご質問を頂きます。

特に、税務調査の際はどうしたらいいのかと。

 

誠実に「時価」であることをご説明させて頂くとともに、

仮に、なかなか納得して頂けない場合であっても、

粘り強く誠心誠意対応させて頂きます。

 

更正の請求などでも、

何度でもしっかりご説明していくことで

認めて頂いたことが何度もあります。

士業の先生の不動産評価に関するご相談、お待ちしています

士業の先生の不動産評価に関するご相談、お待ちしています

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  • クライアントにどのような戦略的な提案ができるか知りたい
  • 相手方が出してきた不動産評価の内容や意図が知りたい

などなどお気軽に「ちょい聞き」してください!

TEL:077-596-5753(電話受付:平日 9:00〜17:00)

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