不動産鑑定Q&A

はい。

署名押印した製本版と電子データをご提出いたします。

なお、外部への提出、開示又は引用を予定される場合は、利用目的と提出先を事前にお知らせください。


ご依頼者以外による流用及びその他の目的への流用はできません。

依頼者以外の提出先若しくは開示先が広がる場合、又は公表する場合には、

当該提出若しくは開示又は公表の前に当事務所及び担当不動産鑑定士の承諾を得る必要があります。


案件ごとに異なります。

ご依頼目的、必要資料の収集状況、対象不動産の内容を確認し、事前に概ねの期間をご報告いたします。

期限がある場合は、最初にお知らせください。

できるかぎり期限内にご提出できるよう頑張ります。


はい、可能です。

頂いた資料を確認し、概ねの価格水準をご報告させて頂くことができます。

この不動産が100万円なのか、1,000万円なのか、1億円なのか、まずは気になるところだと思います。
あくまで参考としての価格水準ですので、調査結果等によっては、正式な鑑定評価額とは異なる場合もあります。

依頼目的に応じて、鑑定評価書、意見書、調査報告書、セカンドオピニオン、論点整理、関係者向けの説明資料等を作成することができます。

ただし、意見書や調査報告書など、正式な鑑定評価書ではないものについては、「不動産鑑定士が不動産に関する価格等調査を行う場合の業務の目的と範囲等の確定及び成果報告書の記載事項に関するガイドライン(価格等調査ガイドライン)」に基づいて、作成可能か判断し、ご報告させていただきます。


初回のご相談では、ご依頼の経緯、お手元にある資料などを確認し、今後の方向性についてご相談させていただきます。

士業の先生からのご相談であれば、概要のご報告までは“ちょい聞き”サービスで無料です。

ご相談が進み、費用が見込まれる場合は、事前にご報告し、お見積りさせていただきますのでご安心ください。