鑑定評価書以外には、どのような成果物がありますか?

依頼目的に応じて、鑑定評価書、意見書、調査報告書、セカンドオピニオン、論点整理、関係者向けの説明資料等を作成することができます。

ただし、意見書や調査報告書など、正式な鑑定評価書ではないものについては、「不動産鑑定士が不動産に関する価格等調査を行う場合の業務の目的と範囲等の確定及び成果報告書の記載事項に関するガイドライン(価格等調査ガイドライン)」に基づいて、作成可能か判断し、ご報告させていただきます。