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士業の先生のための不動産鑑定

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税理士さんの不動産鑑定士の使い方

不動産の評価が変われば、税金も変わる。 だから税理士さんに不動産鑑定を使っていただきたいのです。

税理士さんの不動産鑑定士の使い方
  • 相続評価を行っているが、評価通達ベースでは高く評価され過ぎてしまう・・・
  • 事業承継のために株を譲渡したいが、通常の株価評価では高く評価され過ぎてしまう・・・
  • 決算や相続対策のため、不動産をみなし贈与にならないように売買したい・・・
  • 不動産の価格が路線価と固定資産評価額のみしかなく、提案の幅が出せない・・・
  • この不動産の価格では、税務当局に否認されてしまうかもしれない・・・

不動産の適正な評価が行えていないと、上記のように様々な不具合、リスクが生じることになります。

先生が描く関与先の「未来」に沿う、「依頼目的」に応じた適正な不動産評価で、税理士さんのサポートを行います。

不動産が複数ある場合は、適正な価格に見直すべき不動産をピックアップいたします。

お問い合わせはこちら不動産登記簿の取得などのささいなご依頼でもお気軽にご依頼ください。

(原則、取得実費で対応します)

ご不明点や「ちょっと聞きたい」ことなどがございましたらお気軽にご連絡ください。

077-596-5753(受付時間:平日 9:00〜17:00)

≫お問い合わせフォームはこちら

 

 

相続時の不動産評価

  • 評価通達ベースでは時価を超えて過大な評価になるので、なんとかしたい
  • 広大地に該当するかわからない
  • 相続物件の一覧はあるが、どれを鑑定依頼してよいかわからない

相続時の不動産評価について、このような問題があればぜひご相談ください!

 

※当事務所では、事業承継税制のための不動産評価も行っています。

 

 

評価通達は完璧な制度ではありません

世の中には多種多様な不動産が存在するため、画一的な評価通達による不動産評価が完璧とまではいえません。

税務署とケンカするのではなく、評価通達ではイレギュラーになってしまう部分をフォローするイメージです。

不動産評価の「前提」「見かた」を変え、適正な価格に「変える」ことで先生の申告業務をサポートいたします。

 

日本人の相続財産に占める不動産の割合は非常に大きく、不動産を適正に評価することは、

関与先に大きなメリットをもたらすことになると考えます。

 

不動産評価を「下げる」、相続財産を「分ける」、納税資金を「準備する」

という相続の3つの場面において、不動産の評価を通じて、よりよい結果をもたらすようお手伝いいたします。

 

 

相続時の不動産評価 費用の目安

鑑定評価書又は意見書20万円/件〜(節税見込額の2割が上限)

 

 

 

親族・関連会社間の不動産取引時の不動産評価

  • 資金繰りや決算対策等から、税務当局に否認されない合理的な範囲で価格を見直したい
  • 税務当局に売買を否認され、みなし贈与にならないように価格の根拠が欲しい
  • 取得価格(または土地建物内訳)がわからないので、当時の価格を合理的に算定したい
  • 取引を急いでいるので、早期に対応してほしい

親族・関連会社間の不動産取引時の不動産評価について、このような問題があればぜひご相談ください!

 

 

不動産の価格には「幅」があります

不動産というモノの価格には幅(中心価格帯)があり、どこか1点で決まるものではありません。

売買時における不動産評価は、評価通達に縛られる相続評価より、適正な価格の幅は相対的に大きいと考えます。

そして、売買時の不動産評価如何により、個人の税金や会社の決算が変わります。

 

不動産評価で決算が変わり、関与先企業の税務上(節税や決算対策)や経営上(資金繰り・将来計画)の

選択肢を増やすことによって、先生の関与先さまに対する貢献をサポートします。

 

 

親族・関連会社間の不動産取引時の不動産評価 費用の目安

鑑定評価書又は意見書20万円/件〜(上限設定)

 

 

名義が複雑な不動産の整理サポート

  • 土地は社長の親名義、社屋は会社名義。相続になれば会社の存続に影響が懸念される・・・

例えば、土地は社長の親名義、社屋は会社名義の不動産があったとします。

相続になれば社長と仲が悪い兄弟姉妹が土地の共有者となります。

会社の事業基盤である事業所敷地の所有関係が危うくなるため、会社の存続にも影響が懸念されます。

また、賃料の多寡について文句を言われたり、共有持分を高額で買い取るように要求されたりする可能性があります。

 

 

名義が複雑な場合の不動産評価のポイントは?

名義を整理(売買等)することによる法律的・税務的な影響を十分に考慮し、

相手方や税務当局に適切に説明できる評価とすることが重要です。

 

 

名義が複雑な不動産の整理サポート 費用の目安

鑑定評価書又は意見書20万円/件〜(上限設定)

 

 

 

三宅

不動産鑑定を活用して関与先の未来をサポートしてください

不動産の評価は、個人・法人を問わず、関与先の未来に大きな影響を与えます。

税理士さんが不動産鑑定を上手に利用することは、関与先の個人・法人さまの未来をサポートすることにつながります。

 

関与先さまの信頼をもっと得るためにも、不動産鑑定をご活用ください。

士業の先生の不動産評価に関するご相談、お待ちしています

士業の先生の不動産評価に関するご相談、お待ちしています

  • 不動産評価によるメリットがどれくらいあるか知りたい
  • クライアントにどのような戦略的な提案ができるか知りたい
  • 相手方が出してきた不動産評価の内容や意図が知りたい

などなどお気軽に「ちょい聞き」してください!

TEL:077-596-5753(電話受付:平日 9:00〜17:00)

※当事務所は士業専門の不動産鑑定サービスを提供しておりますので、一般の方からのお問合せはご遠慮いただいております。ご了承ください。

※一般の方はこちら ≫公益社団法人滋賀県不動産鑑定士協会

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